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弘前市上下水道事業におけるインボイス制度の対応について

令和5年10月1日の適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)開始に伴う

弘前市上下水道事業における対応についてお知らせします。

1.弘前市上下水道事業の適格請求書発行事業者登録

弘前市上下水道事業は、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いました。

登録番号(登録日 令和5年10月1日)
 弘前市水道事業:T8800020000874 (公表サイト(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます
 弘前市下水道事業:T7800020000875 (公表サイト(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)

令和5年10月検針分から、検針票(水道使用量のお知らせ)や、

水道料金・下水道使用料領収書などへ登録番号・適用税率・消費税額を追記し、

適格請求書(インボイス)として交付します。

 

なお、水道料金・下水道使用料の算定は、従来より消費税を加えた額としているため、

インボイス対応による算定額の変更はありません。

3.弘前市上下水道事業に対する請求書の交付

令和5年10月1日以降に行う課税取引について、弘前市上下水道事業に対して

請求書を交付する場合は、以下のとおりご対応ください。

(1)適格請求書発行事業者が請求する場合

適格請求書(インボイス)で交付してください。

参考 弘前市上下水道部 適格請求書(インボイス)の交付についてPDFファイル(1920KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)適格請求書発行事業者以外(免税事業者など)が請求する場合

引き続き、従来の請求書(区分記載請求書)で交付してください。

4.その他

適格請求書(インボイス)の記載事項や、インボイス制度全般については、

国税庁ウェブサイト「インボイス制度特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます」をご参照ください。

 

問い合わせ先

担当 上下水道部総務課

電話 0172-55-9660

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