住宅に困っている人のために、市営住宅や県営住宅などがあります。
入居の条件は、同居する親族があること、住宅に困っていることが明らかなこと、市県民税を滞納していないこと、定められた収入基準内であることなどです。また、単身者および身体障がい者などの方はご相談ください。
くわしくは、「弘前市営住宅の入居案内について」のページでご確認いただくか、市営住宅サービスセンター(市役所前川新館4階 電話 0172-40-7013)へお問い合わせください。
県営住宅弘前管理事務所(清野袋一丁目 電話 0172-31-3323)で受け付けています。
入居の条件は、同居する親族があることなどです。
駅前住宅では子育て世帯に対して、経済的負担の軽減を目的に、住宅使用料を世帯の上限を2万円として子ども1人につき1万円を減額します。くわしくは、「弘前市駅前住宅の入居案内について」のページをご確認いただくか、市営住宅サービスセンター(市役所前川新館4階 電話 0172-40-7013)へお問い合わせください。
弘前駅前北地区都市再生住宅では、現在、入居の募集を行っています。
当住宅は、JR弘前駅やスーパー、ショッピングセンター、小学校、各種医療機関、銀行などが徒歩圏内に位置しており、利便性のよい立地になっております。
詳しくは、下記リンクでご確認いただくか、都市計画課総務・事業係(市役所前川新館3階 電話0172-34-3233)へお問い合わせください。
住宅の新築、増改築などをするときは、工事を始める前に「建築確認申請書」を提出して確認を受けなければなりません。
ただし、防火地域・準防火地域以外の地域での10平方メートル以内の増改築や、都市計画区域以外の区域での一定規模以下の木造住宅など、提出が不要な場合もあります。(確認申請が不要な場合でも、10平方メートルを超える建築をする際は、建築工事届の提出が必要です。)
くわしくは、建築指導課(市役所前川新館3階 電話 0172-40-7053)へお問い合わせください。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた、優良な住宅である「長期優良住宅」となるためには、所管行政庁に申請し、建築や維持保全に関する計画である「長期優良住宅建築等計画」の認定を受ける必要があります。
くわしくは、「長期優良住宅建築等計画の認定について」のページでご確認いただくか、建築指導課(市役所前川新館3階 電話 0172-40-7053)へお問い合わせください。