省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の届出事項に係る、維持保全状況の3年に一度の定期報告については、省エネ法の改正に伴い、平成29年3月末をもって廃止となります。
なお、平成29年4月1日より規制措置が施行される建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)において、建築物の所有者、管理者、占有者は、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならないとする努力義務が措置されているため、今後も建築物の適切な維持保全を行うことが求められます。
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736