10月15日(木)~21日(水)は違反建築防止週間です。
市では、違反建築を未然に防止し、良好な市街地環境の維持と建築物の適法性を確保するため、違反建築防止週間の一環として、パトロールを実施します。
【違反建築防止週間について】
国土交通省では、建築基準法その他の関係法令の目的・内容に関して広く国民の理解と 認識を深め違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続きの徹底を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として、毎年10月に違反建築防止週間を定めています。
【パトロール重点項目】
○建築確認申請の徹底
○工事現場における確認の表示の徹底
※工事施工者は、工事現場の見やすい位置に、確認申請手続きがされた旨を
国土交通省令で定める様式により、表示しなければなりません。
※特に、建築主の氏名は、フルネームで記載する必要があります。
建築確認済み表示板の記載例(建築基準法第89条)
(67KB)
○中間検査・完了検査受検の啓発
○ブロック塀の安全点検
○違反建築物の是正指導
【違反建築を防止するために注意すること】
●確認申請手続きの要否確認
・既存の建築物の用途を変更し使用する場合
・既存建築物の増改築、カーポートや物置等を設置する場合
●建築基準法への適合義務
・土地に定着する工作物のうち、屋根があり、柱または壁を有するものは建築物となり、
建築基準法等への適合義務が発生します。
・単管パイプなどによる建築物は、建築基準法に適合しない可能性が非常に高いです。
・ブロック塀等は、前面道路の幅員などによって、自己敷地内であっても築造できない
部分があります。(セットバック、角空地の確保に注意してください。)
●上記工事を行う場合などは、事前に建築士に相談しましょう。
【近隣への配慮について】
土地の境界や雨水等の流入その他民法に基づく近隣同士の問題については、市が指導や介入をすることはできないため、当事者間で解決することとなります。
このような問題が発生しないように、近隣への配慮をお願いします。
【違反建築物に関する通報・情報提供】
確認申請手続きがなされていない建築工事、用途制限・高さ制限・道路内建築制限等の建築基準法違反が疑われる建築物等を発見した際は、以下の問い合わせ先までご連絡をくださるようご協力をお願いします。ただし、通報があった建築物等の調査結果については、個人情報保護及び公務員の守秘義務により、通報をいただいた方へ回答することはできません。ご理解いただきますようお願いします。
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736