弘前市では、建築基準法(以下「法」という。)第43条の敷地と道路の関係に係る許可制度において、円滑な手続きを図ることを目的として、「建築基準法第43条第2項第一号認定、同項第二号許可の運用基準」を制定し、運用しています。
1.接道認定:法第43条第2項第一号
認定対象となるものは、建築基準法施行規則(以下「規則」という。)に規定される用途及び規模の建築物で、その敷地が幅員4m以上の道で避難及び通行の安全上必要なものとして規則に規定されるものに2m以上接しており、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの。
※「建築基準法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第93号)」(令和5年12月13日施行)により、規則第10条の3第3項が改正され、認定の対象となる建築物の用途及び規模が拡大されました。
2.接道許可:法第43条第2項第二号 ※法改正前の法第43条第1項ただし書許可
認定の要件に該当しないものであって、これまでと同様に水路をまたいで道路に接するもの等、許可の運用基準に示すものについては、許可対象となります。
3.弘前市手数料条例による認定申請手数料と許可申請手数料は以下のとおりです。
□認定申請(法第43条第2項第一号)手数料:27,000円
□許可申請(法第43条第2項第二号)手数料:33,000円
4.法第43条第2項第1号の認定又は同項第2号の許可(法改正前:法第43条第1項ただし書き許可)を受けた敷地内において、建替え、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替の行為がある場合に、改めて許可を要するものを明確化しております。
5.その他、詳細については、『建築基準法第43条第2項第一号認定、同項第二号許可の運用基準』を参照ください。
以上
建築基準法第43条第2項第一号認定、同項第二号許可の運用基準(令和5年12月19日改定)(450KB)
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736