2025年4月(令和7年4月)以降に着工する原則すべての住宅・建築物について、省エネ基準への適合が義務づけられ、適合を確認することが比較的容易なものを除き、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)を受ける必要があります。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができませんので、ご注意ください。
また、2025年4月以降、中規模以上の住宅に適用されている届出義務制度及び小規模住宅・非住宅に適用されていた説明義務制度は廃止されました。
詳しくは建築物省エネ法のページ<国土交通省ホームページ> をご覧ください。
1. |
対象建築物 |
原則、すべての住宅・建築物の新築・増改築が対象となります。 | |||
【適用除外】 | |||
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○ |
10平方メートル以下の新築・増改築 |
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○ |
居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を 設ける必要がないもの |
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○ | 歴史的建造物、文化財等 | ||
○ | 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等 |
2. | 手続きの流れ | |
標準的な手続きの流れは次のとおりです。 |
3. | 手数料 | |
適合性判定等の手数料は、次のPDFファイルにてご確認いただけます。 |
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弘前市では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第第14条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、次のリンク先にてご確認いただけます。
リンク:省エネ適合性判定を行う申請窓口の検索<住宅性能評価・表示協会ホームページ>
弘前市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱は、次のPDFファイルでご確認いただけます。
また様式のファイルはダウンロードしてからご利用いただけます。
弘前市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱(86KB)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等は、次のリンク先にてご確認いただけます。
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736