「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)に基づく「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」と「建築物エネルギー消費性能基準適合認定」の、申請単位の変更や誘導仕様基準による申請手数料の創設など手数料を一部改正しました。
1. | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定とは |
新築および省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合していることについて、所管行政庁が認定をします。 | |
2. | 認定基準 | |
○ | 誘導基準 | |
エネルギー消費性能基準を超えるものとして経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合していること。 |
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○ | 基本方針 | |
建築物省エネ法で定める基本的な方針に照らして適切なものであること。 | ||
○ | 資金計画 | |
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 | ||
3. | 認定のメリット | |
○ | 容積率の特例 | |
省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とすることができます。 (建築物の延べ面積の10%を上限) |
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1. | 建築物エネルギー消費性能基準適合認定とは |
建築物が省エネ基準に適合していることについて、所管行政庁が認定をします。 | |
2. | 認定基準 |
建築物が省エネ基準に適合していること。 | |
3. | 認定のメリット |
認定を受けた建築物、その利用に関する広告等について認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。 | |
弘前市では、建築物エネルギー消費性能向上計画認定等に関して登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関の技術的審査等を活用しています。
標準的な手続きは、誘導基準または省エネ基準について事前に技術的審査等を受けた後に所管行政庁へ認定申請する手続きになります。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請手数料は、次のPDFファイルでご確認いただけます。
※住宅において、性能基準及び誘導仕様基準を併用して算定する場合の取り扱いを追加しました。
弘前市建築物エネルギー消費性能向上計画認定等実施要綱は、次のPDFファイルでご確認いただけます。
また、様式のファイルはダウンロードしてからご利用いただけます。
弘前市建築物エネルギー消費性能向上計画認定等実施要綱(144KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定に関連する法律は、次のリンク先にてご確認いただけます。
※申請様式などは建築物省エネ法施行細則を参照ください。
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736