建物の解体など対象となる建設工事を実施する際には、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)による届出が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、建設リサイクル法に関する届出について、当面の間郵送による受付も行っています。
廃棄物として特定建設資材が発生し、一定の規模を超える建設工事
特定建設資材 | コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建設資材 | |
木材 | |
アスファルト・コンクリート |
建設工事の種類 | 対象規模 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80㎡以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額が500万円以上 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時00分(年末年始、土日祝日を除く) |
受付窓口 | 弘前市役所 建築指導課(〒036-8551)弘前市大字上白銀町1-1 |
提出者 | 本人または代理人 |
必要書類 |
①届出書(様式第一号) ②分別解体等の計画等(別表) ※①及び②は以下のリンクからダウンロードできます。 ③位置図(工事場所がわかる地図等) ④写真(二面以上)または図面 ⑤工程表 ⑥建設業許可書(写)または解体工事業登録書(写) ⑦委任状(本人が提出する場合は不要) |
提出方法 |
窓口または郵送 ※郵送での届出の際は、届出済シール、届出書の控えを返送しますので所要額切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。 |
注意事項 |
・工事着工の7日前までに届出の受付が完了している必要があります。 ・届出書類に不備がある場合は、書類が整い次第受付をします。 ・届出書類は受理後に返却することができないため、控えが必要となる場合は、あらかじめ準備してください。 ・届出書類は「信書」となるため、郵送する際はレターパック等の信書便を取り扱うサービスを利用してください。 |
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736