現在の位置: ホーム > くらし > 住まいとくらし > 建築 > 木造住宅耐震化支援のお知らせ
現在の位置: ホーム > くらし > 住まいとくらし > 建築 > 木造住宅耐震化支援のお知らせ

ここから本文です。

木造住宅耐震化支援のお知らせ

建築基準法に基づく現行の新耐震基準は、昭和56年6月1日に導入されましたが、過去の震災や熊本地震では、旧耐震基準で建築されたものに大きな被害が発生しました。

(原因の例:基礎に鉄筋がない。耐力壁の配置が偏っている。耐力壁が少ない。軸組の接合部が弱い。)

 

市では、地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、木造住宅の耐震化を促進するため、専門知識を有する耐震診断員を派遣し、耐震診断を行う【1】木造住宅耐震診断支援事業を実施します。

 

また、耐震診断により倒壊する可能性があると判定された住宅に対しては、耐震改修工事/建替え工事/除却工事に要する経費の一部の補助を行う【2】木造住宅耐震改修促進事業費補助金事業を実施します。

 ※令和6年度から、除却工事が補助対象になりました。

 

【1】及び【2】の詳細については以下をご覧ください。

令和6年度 木造住宅耐震関係補助金リーフレットPDFファイル(241KB) 

 

 ※木造住宅耐震に関する支援の相談は随時受付しています。

 (耐震改修や建替えを検討している、事業内容について知りたい等)

 

 ※建築指導課では、外壁・屋根の塗装工事、水回り等の省エネ改修、リフォーム工事に

  ついて補助制度を実施しておりません。

【1】木造住宅耐震診断支援事業~令和6年度の受付は終了しました~

対象住宅

市内にある、次の1から5の要件すべてに該当する住宅

 

  1. 昭和56年5月31日以前に建築され、昭和56年6月1日以降増改築等が施されていないもの又は増改築等を施した際に昭和56年5月31日以前に建築された部分が既存不適格建築物の増改築等に係る緩和措置を受けているものであること。
  2. 一戸建ての住宅(住宅以外の部分がある場合は、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ住宅以外の用に供する部分の床面積が50㎡以下であるものに限る。)で地上階数が2以下のものであること。
  3. 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築されている木造住宅であること。
  4. 原則として、延べ面積が200㎡以下であること。ただし、200㎡を超える場合であっても、400㎡を上限とし派遣対象者負担の増額により対応することができる。
  5. 過去に、弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅であること。

 

補助対象者

対象住宅の所有者又はその親族(法人及び過去に弘前市木造耐震診断支援事業実施要綱に基づく耐震診断を受けた実績がある方を除く。)

 

診断費用

申込者負担として、1戸あたり11,000円(延べ面積が200㎡以下の場合)

※200㎡を超える場合は400㎡を上限に、申込者負担の増額で対応します。(下表参照)

延べ面積 診断費用 公費負担額 自己負担額
200㎡以下 147,000円 136,000円 11,000円
200㎡を超え250㎡以下 168,000円 32,000円
250㎡を超え300㎡以下 189,000円 53,000円
300㎡を超え350㎡以下 211,000円 75,000円
350㎡を超え400㎡以下 232,000円 96,000円

 

募集戸数

3件程度(先着順)  受付終了しました

※予算の上限に達し次第、終了

 

募集期間

令和6年6月3日(月)から11月29日(金)まで 受付終了しました

(先着順となります。)

必要書類(各一部)

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 建築確認年又は建築竣工年が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類

    ア 建築確認通知書又は完了検査済証の写し

    イ 登記簿謄本の写し又は登記事項証明書

    ウ その他昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの

  3. 増改築等された際に昭和56年5月31日以前に建築された部分が既存不適格建築物の増改築等に係る緩和措置を受けているものであることが確認できるもの(増改築等されている場合に限る。)
  4. 固定資産税納税通知書(固定資産税課税明細書を含む。)又は建物登記全部事項証明書の写し等対象住宅の所有者が確認できる書類

  5. 案内図、各階平面図(建築確認申請図面等があればその写し)

    ※古い住宅などでは、書類がみつからないこともあると思いますので、その際は遠慮なく建築指導課へご相談ください。

  6. 2面以上の外観写真
  7. 申込者の住所及び氏名等を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)
  8. 戸籍全部事項証明書又は個人事項証明書等所有者と親族であることが確認できる書類(申込者が所有者の親族である場合に限る。)
  9. 耐震診断員派遣同意書(様式第2号)(対象住宅に申込者以外の方が居住し、申込者が居住していない場合に限る。)

 

耐震診断の流れ

  1. 耐震診断を希望する方は、条件等を確認するため事前に建築指導課に相談してください。
  2. 必要書類を提出してください。
  3. 審査の結果、対象者には「派遣決定通知書」が送付されます。 個人負担金11,000円(延べ面積が200㎡以下の場合)を同封の納入通知書により指定金融機関に納入してください。
  4. 納入後、日時打合せのうえ、耐震診断員が調査に向かいます。調査には、必ず立ち会うようお願いします。
  5. 診断後、耐震診断員は調査報告書を作成します。
  6. 市職員及び耐震診断員が診断結果の説明をします。

 

※耐震診断の申込みから診断結果の報告まで、1.5~2カ月程度を要します。

 

関連ファイル

令和6年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱PDFファイル(92KB)


令和6年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱様式PDFファイル(95KB)


令和6年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱様式ワードファイル(82KB)

 

【2】木造住宅耐震改修促進事業費補助金~令和6年7月1日から先着による受付開始~

補助対象住宅

市内にある、次の1から6の要件すべてに該当する住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に建築され、昭和56年6月1日以降増改築等が施されていないもの又は増改築等を施した際に昭和56年5月31日以前に建築された部分が既存不適格建築物の増改築等に係る緩和措置を受けているものであること
  2. 一戸建ての住宅(住宅以外の部分がある場合は、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ住宅以外の用に供する部分の床面積が50㎡以下であるものに限る。)であること
  3. 地上階数が2以下のものであること
  4. 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅である
  5. 耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定されたものであること。ただし、建替え工事又は除却工事を行う場合に限り、簡易耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断されたものでもよい。
  6. 過去に弘前市木造住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱、青森県住宅耐震リフォーム促進支援事業費補助金交付要綱又は青森県安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金交付要綱に基づく補助の対象となった耐震改修又は建替えを行っていない住宅であること

 

補助対象者

次の1から4の要件すべてに該当する方

  1. 弘前市内に補助対象住宅を所有する方(法人を除く。)又はその親族
  2. 補助事業の完了後に居住を予定している方(除却工事の場合を除く)
  3. 令和5年度から交付申請時までにおいて弘前市に納付すべき市税等の滞納がない方
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない方

 

補助対象工事

次の(1)及び(2)の要件に該当する事業

(1)耐震改修工事又は建替え工事

 ●耐震改修工事

耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定された住宅について、当該評点が1.0以上となるように行う補強等(2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シート等によるもの)を行う工事及び補強等に伴い影響する範囲の改修工事であって、耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監理に係るもの。(耐震改修に直接関係のないリフォーム工事等は除く。)

 ●建替え工事

補助対象住宅を除却し、同一敷地内に一戸建ての住宅を建築する工事であって、建築士が設計し、工事監理を行うもの。(外構工事等は除く。)

 ●除却工事

補助対象住宅を除却する工事。

 

(2)市内に本店を有する施工業者が行う工事

※除却工事を行う場合は、請負金額に関わらず、建設業法に基づく建築工事業、土木工業、解体工事業の許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受けたものでなければなりません。

 

※建替え工事の場合、令和4年度から以下の要件が追加されました。

・建替え後の住宅が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること。

・建替え後の住宅が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。 

 

※補助金の交付決定前に契約・着手した工事及び他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事は除きます。

※このほかにも条件がありますので、申請を希望する人は事前に建築指導課へご相談ください。

 

補助金額

工事の種類によって、補助金額が異なります。

 

耐震改修工事・建替え工事の場合

 補助対象経費に23%を乗じて得た額又は100万4千円のいずれか少ない額

 

除却工事の場合

 補助対象経費に23%を乗じて得た額又は20万円のいずれか少ない額

 

補助対象経費

補助事業に要する工事費(建替え工事又は除却工事を行う場合にあっては、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編国費の算定により算出した耐震改修に要する経費相当分に限る。)とする。

※消費税及び地方消費税を除く。

 

募集戸数

1~5件程度(抽選による)

募集期間内に、抽選への応募がなかったため、先着順による募集を行います。

 

募集期間等のスケジュール

・募集期間(先着順) 令和6年7月1日~11月29日

 

・募集期間(抽選参加受付):令和6年6月3日(月)~6月28日(金)まで

・抽選日:令和6年7月12日(金)

 

※募集期間内の申請額が、予算額を超えた場合のみ抽選を行います。

※令和6年7月10日までに不交付決定通知が届いた場合は、抽選に参加できません。

※予算額に残余が出た場合は、追加募集を行う予定です。この場合、募集開始時期は、ホームページでお知らせします。

 

必要書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 申請者の住所及び氏名等を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)
  3. 誓約書兼同意書(様式第2号)
  4. 工事同意書(様式第3号)(補助対象住宅の所有者のうち申請者以外のもの)
  5. 工事見積書(内訳明細の付いたものに限る。)
  6. 工事概要が確認できる図面(案内図、配置図、平面図等)
  7. 固定資産税納税通知書(固定資産税課税明細書を含む。)又は建物登記全部事項証明書の写し等補助対象住宅の所有者を確認できる書類
  8. 各種公的支給及び補助申請に関する申出書(様式第4号)
  9. 耐震診断結果報告書(青森県木造住宅耐震診断シート等によるもの)の写し又は簡易耐震診断結果がわかるもの(建替え工事又は除却工事を行う場合に限る。)
  10. 青森県木造住宅耐震補強シート等(耐震改修工事の場合に限る。)
  11. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第27条第1項の規定による省エネ基準への適合性に関する説明書、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による設計住宅性能評価書の写し等省エネ基準に適合することを確認できる書類(建替え工事の場合に限る。)

  12. 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(建替え工事の場合で、確認申請を要するものに限る。)
  13. 建築確認年又は建築竣工年が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類

    ア 建築確認通知書または完了検査済証の写し

    イ 登記簿謄本の写しまたは登記事項証明書

    ウ その他昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの

  14. 増改築等された際に昭和56年5月31日以前に建築された部分が既存不適格建築物の増改築等に係る緩和措置を受けていることが確認できるもの(増改築等されている場合に限る。)
  15. その他市長が必要と認める書類

 

※建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写しは、確認済証の交付を受けた後直ちに提出してください。

 

簡易耐震診断について

令和6年度から、申請者自らが実施する簡易耐震診断(次のいずれかの方法)により、倒壊の危険性があると判断できるものについても、建替え工事・除却工事に限り、補助の対象とします。(要綱第2条第2号、第3条第5号関係)

 

・簡易耐震診断(1):「誰でもできるわが家の耐震診断」このリンクは別ウィンドウで開きます

※耐震診断問診表に回答し、評点が7点以下の場合、補助対象となります。

 

・簡易耐震診断(2):「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」PDFファイル(944KB)

※必要事項を記入し、倒壊の危険性があると判断できる場合、補助対象となります。

 

耐震改修促進事業の流れ

  1. 各種工事の条件等を確認するため、事前に建築指導課に相談してください。
  2. 必要書類を提出してください。
  3. 審査の結果、補助対象者には「交付決定通知書」が送付されます。
  4. 交付決定後に契約・着工してください。 ※交付決定前に契約等した場合、補助対象外になります。ご注意ください。
  5. 工事完了後、「実績報告書」(様式第10号)等を提出してください。
  6. 日時打合せのうえ、市職員が実地調査を行います。
  7. 調査に合格後、「交付額確定通知書」が送付されます。
  8. 「補助金請求書」(様式第12号)を提出してください。
  9. 補助金が振り込まれます。

 

関連ファイル

令和6年度弘前市木造住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱PDFファイル(125KB)


令和6年度弘前市木造住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱様式PDFファイル(138KB)


令和6年度弘前市木造住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱様式ワードファイル(44KB)

 

 

悪質な業者による勧誘にご注意ください。

全国的に住宅の耐震診断や耐震改修でのトラブルが発生しています。

ご不明な点は、建築指導課へご相談ください。

問い合わせ先

担当 建築指導課 指導・審査係

電話 0172-40-7053または0172-40-3736

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

くらしのメニュー

ページ最上段に戻る