建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、弘前市が所管する弘前市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断結果の報告内容を公表します。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物及び避難上配慮を要する者が利用する建築物のうち大規模なものは、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています(法附則第3条)。
また、所管行政庁は報告を受けた内容を公表することとされています(法第9条)。
対象となる建築物の規模・用途については、次のPDFファイルでご確認いただけます。
既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。
○構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(I~III)
I | : | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 | |
II | : | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 | |
III | : | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
※当該評価は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
耐震診断の結果は次のPDFファイルでご確認いただけます。
今後、公表内容に変更が生じた際は、随時内容を更新していきます。
建築物の耐震改修の促進に関する法律については、以下のページをご覧ください。
リンク:建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省)
リンク:耐震診断・耐震改修のための支援ポータルサイト((一財)日本建築防災協会)
担当 建築指導課
電話 0172-40-7053