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定期報告制度について

定期報告制度とは

 建築基準法では、一定規模以上の建築物の所有者又は管理者は、有資格者に定期的に建築物等の安全性を調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するよう定められています。

 報告を怠ったり、虚偽の報告に対する罰則(100万円以下の罰金)もあります。

 不特定多数の人が利用する建築物は、災害や事故が発生すると大惨事になるおそれがあります。建築物の安全性を保つには、適切な設計・施工はもとより維持管理を十分に行い、常に適法な状態を維持するように努めなければなりません。

 

 これが、「定期報告」と呼ばれる建築物の安全を守る制度です。

 

 ※有資格者とは・・・

  資 格
建築物

一級建築士

二級建築士

特定建築物調査員
建築設備 建築設備検査員
防火設備 防火設備検査員
昇降機 昇降機等検査員資格者証

 

令和7年11月1日からの改正について

 令和7年11月1日から昇降機について改正されました。PDFファイル(1533KB)PDFファイル(1533KB)

(建築基準法施行令第129条の3関係)

 これに伴い、現在は定期報告の対象となっている昇降機でも、報告の対象外となる場合があります。対象外の昇降機に該当するかは有資格者にご相談ください。

 

令和7年7月1日からの改正について

 令和7年7月1日から定期報告についての告示が改正されました。

(令和6年6月28日国土交通省告示第974号、令和7年1月29日国土交通省告示第53号)

弘前市では改正告示のとおり対応いたします。主な内容として…

 1.換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用照明装置の「作動の状況」は、建築設備定期検査で実施。

 2.換気設備、非常用照明装置の「物品の放置の状況」は、建築設備定期検査で実施。

 3.非常用エレベーターの「作動の状況」は、昇降機定期検査で実施。

 4.建築物定期調査報告書に添付する各階平面図に「防火区画を明示」する。

 5.常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)について

  「防火設備定期検査」の対象とする。

   ※弘前市で定める報告時期は、

    常閉防火扉は3年毎(対象建築物と同じ年度に報告)

    随閉防火設備は従来と同様に毎年

  「各階の主要なもの」に限定する。

   ※「各階の主要なもの」とは、

    1.避難経路に設けられたもの

    2.吹抜きに面して設けられたもの

    3.日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの

    4.その他安全上必要なもの

 6.建築設備について

   弘前市では、換気設備、排煙設備、非常用照明装置の報告対象設備を限定していましたが、

  改正後は「全てが対象」となります。

 

その他詳細については、下記の国土交通省HPよりご確認ください。

  建築基準法に基づく定期報告制度について

   ※様式については、最新版をダウンロードしてご使用ください。

 

定期報告の対象と報告時期について

 報告期間:9月1日~11月30日(提出日の3か月以内に調査・検査したもの)

 提出先 :弘前市役所 建設部 建築指導課 指導・審査係

      〒036-8551 弘前市大字上白銀町1-1 前川新館3階

      ※郵送による提出も受け付けております。報告内容について確認の連絡をする場合がありますので、ご担当者様の連絡先等がわかるようにしてください。

       報告書類の控えが必要な場合は、提出用及び控え用の書類と、控えの返却用に切手を貼付した封筒等を必ず同封してください。

  対象 報告時期

 

建築物

 

報告対象建築物と報告年度PDFファイル(52KB) 3年毎
建築設備

換気設備

排煙設備

非常用照明装置

 

※ただし、平成20年3月10日国土交通省告示第285号第1に定める検査項目は3年毎

換気設備の検査項目(別表第一(い)欄のうち、一項(十)、(十一)及び(十七)から(二十二)まで)

  ①機械換気設備の各居室の換気量、中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況

  ②中央管理方式の空気調和設備の性能

排煙設備の検査項目(別表第二(い)欄のうち、一項(十八)、(十九)、(三十七)及び(三十八)並びに二項(二十四)

  ①排煙口の排煙風量、中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況

  ②特殊な構造の排煙設備の排煙風量、中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況

  ③加圧防排煙設備の遮煙開口部の排出風速

毎年

※ただし書きは、3年毎

(対象建築物と同じ年度)

防火設備

随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く)

 ※定期報告対象建築物でなくても、病院、診療所又は高齢者、障がい者等の就寝の用に供する部分の床面積が200㎡以上の建築物に設置されている防火設備も対象になりますのでご注意ください。

 

※ただし、平成28年5月2日国土交通省告示第723号第1に定める検査項目は3年毎

・常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る)の検査項目(別表第一(い)欄のうち、(一)から(五)まで)

  ①物品の放置状況等、扉の取付けの状況、劣化及び損傷の状況

  ②固定の状況、作動の状況

毎年

※ただし書きは、3年毎

(対象建築物と同じ年度)

 

提出先:一般社団法人 東北ブロック昇降機検査協議会

    ※報告期間・様式等は、上記HPをご確認ください。

 

対象

報告時期
昇降機 

・エレベーター(労働安全衛生法第41条第2項の規定により性能検査を受けなければならないものを除く。)

・エスカレーター

・小荷物専用昇降機

前年に設置または報告をし

た日の翌日から起算して1

年を経過した日まで

 

様式

建築物     

1.定期調査報告書

様式1~5エクセルファイル(89KB)

※4.調査結果図の各階平面図に防火区画を明示すること。

※5.関係写真は、指摘なしの場合は省略可。

2.定期調査報告概要書

3.調査結果表

4.調査結果図

5.関係写真

6.是正計画報告書

様式6~7エクセルファイル(20KB)

※7.是正完了報告書には、是正前・是正完了後の対比写真を添付すること。

7.是正完了報告書

8.特定建築物異動届

様式8エクセルファイル(15KB)

※8.特定建築物異動届は、建築物の名称、所有者・管理者等、建築物に関する

情報に変更がある場合に提出が必要です。

建築設備

(昇降機を除く)

1.定期検査報告書

様式1~5エクセルファイル(133KB)

※2.概要書は、第二面も必ず提出すること。

※5.関係写真は、指摘なしの場合は省略可。

※各階平面図に設備の位置・種別を明示すること。

2.定期検査報告概要書

3.検査結果表

4.別表

5.関係写真

6.是正計画報告書

様式6~7エクセルファイル(20KB)

※7.是正完了報告書には、是正前・是正完了後の対比写真を添付すること。

7.是正完了報告書
防火設備    

1.定期検査報告書

様式1~5エクセルファイル(86KB)

※2.概要書は、第二面も必ず提出すること。

※4.調査結果図に設備の位置・種別を明示すること。

※5.関係写真は、指摘なしの場合は省略可。

2.定期検査報告概要書

3.検査結果表

4.調査結果図

5.関係写真

6.是正計画報告書

様式6~7エクセルファイル(20KB)

※7.是正完了報告書には、是正前・是正完了後の対比写真を添付すること。

7.是正完了報告書

 

問い合わせ先

担当 建築指導課 指導・審査係

電話 0172-40-7053または0172-40-3736

 
 
 

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