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令和6年度交通災害共済の加入受付を2月1日から開始します

令和6年度の青森県交通災害共済への予約加入受付について

令和6年度の共済期間が始まる令和6年4月1日より前の予約加入受付期間は、令和6年2月1日(木)から令和6年3月31日(日)までです。(土、日、祝日を除く)

 

令和6年4月1日以降に受付した場合、共済期間は加入した日から令和7年3月31日までとなりますのでご注意ください。

 

加入受付は、弘前市役所(前川新館3階地域交通課)、各総合支所民生課、出張所までお願いします。

 

↓【令和6年度の加入票 記入例】

※注:領収印の押印、取扱者の記名(押印)は加入受付後に行われます。

 

青森県交通災害共済とは?

青森県交通災害共済は、交通事故による被災者を救済するための共済制度で日本全国どこで起きた交通事故でも災害の程度に応じて見舞金または弔慰金をお支払します。

 

詳しくは、「交通災害共済とは」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
 

加入するには?

加入申し込みは、地域交通課(市役所前川新館3階)、岩木・相馬総合支所民生課、各出張所、町会等で受け付けしています。

加入票に必要事項を記入し、会費と一緒に提出することで加入できます。


また、会費と共済期間は次の表のとおりです。
 

 会費  1人350円(1人1口) 途中加入でも350円となります。
共済期間

 4月1日から翌年の3月31日まで
 (ただし、4月1日以降に加入した場合はその日時から)

 

加入資格は?

(1)青森県内の市町村の住民基本台帳に記録されている人

(2)上記の人と生計を同じにしている人であって、就労または就学のため県外に居住している人(就学していた方が県外で就職した場合、加入資格なし。)

(3)(1)以外の人で、県内にある学校等に在学している人

共済の対象は?

交通災害共済の対象となるのは、日本国内で発生した交通事故が対象となります。
 

◆対象となる交通事故の例

車両(自動車、バイク、自転車など)の道路交通による人身事故

 

・道路上において歩行中に車両と接触した、または車両同士で衝突し負傷した。

・自転車走行中、単独で転倒又はガードレール等にぶつかり負傷した。

つまり、車両が関係する交通事故により負傷、または死亡した際に対象となります。

 

共済の対象とならない場合

 

・雪道を歩いていたら滑って転んだ(車両が関係しない事故)

・工事現場や農作業など作業中の事故

・電車や飛行機、船などによる事故

・飲酒運転や無免許運転、自転車の二人乗りなどをして発生した事故

・地震や台風などの天災によって生じた事故

・車両の乗り降りのときに起きた事故

・交通事故と関連のない傷病によるもの


※支給対象となるかどうか判断が難しい場合、地域交通課にお問い合わせください。

 

交通事故で被災した場合は、必ず警察に届けましょう。

警察署又は最寄りの交番へ届け出てください。

同乗者や相手方のいない自損事故、自転車等の単独の転倒でも必ず警察に届け出てください。

届出をし、交通事故と扱われた場合は交通事故証明書が発行されます。

※物件事故として扱われると同乗者の記載が無い場合もありますが、その際は地域交通課までお問い合わせください。

 

見舞金、弔慰金の手続きは?

見舞金の請求は事故発生日から1年以内です。

ただし、交通事故がもとで2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内に請求してください。

これを超えると請求できなくなりますので、ご注意ください。

 

共済見舞金等の請求に必要なもの

  1. 自動車安全運転免許センター発行の交通事故証明書(被災者名が確認できるものに限る)
  2. 医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書
  3. 会員証(紛失の場合はご相談ください)
  4. 死亡したときは死体検案書又は死亡診断書
  5. 口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号・名義など確認できるもの)

※本人以外が請求する場合は、委任状が必要です。

 

 2.については令和5年3月31日以前の発生事故の場合、見舞金の等級に関わらず、見込みでの治療期間が記載された診断書でも受付し、処理しておりましたが、令和5年4月1日以降発生事故については、5等級~3等級(30日以上の治療を要した場合)の見舞金を請求する場合、治療期間が確定している診断書でのみ受付します。なお、6等級(30日未満の治療を要した場合)の請求については、これまで同様に治療期間見込みの診断書でも受付は可能です。

 そのため、30日以上の治療見込みであることを示す診断書で見舞金を請求された場合は、治療の見込み期間の長短に関わらず、6等級での請求として処理することとなります。

 

 また、1.2.及び4.については原則原本が必要ですが、令和5年4月1日以降は原本が提出できない場合、コピーでも可となります。
 

 その他、ご不明な点等がありましたら事前に地域交通課までお問い合わせください。
 

見舞金、弔慰金の金額は?

令和4年度加入分より見舞金の等級・金額が変更になりました。

共済見舞金等金額表(共済見舞金支給後に上位の等級に移行したときは、その差額を請求できます。)

等級 災害の程度 金額
1 死亡した場合 1,000,000円
2 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる障害の場合 500,000円
3 90日以上の治療を要した場合 70,000円
4 60日以上90日未満の治療を要した場合 50,000円
5 30日以上60日未満の治療を要した場合 40,000円
6 30日未満の治療を要した場合 30,000円

 

特例見舞金

交通事故証明書が発行されず交通事故申立書等による請求は内容を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず特例見舞金として1万円が支給されます。

※同乗中の事故の場合などで、交通事故証明書に被災者の記載が無い場合は、特例見舞金の対象となります。

 

加入票について

加入受付をしている市の窓口で加入票を入手できます(弘前市役所(前川新館3階地域交通課)、各総合支所民生課・各出張所窓口)

※総合行政窓口(ヒロロスクエア内)、市民課城東分室では受付できませんのでご注意ください。

 

問い合わせ先

担当 地域交通課

電話 0172-35-1102(直通)

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

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