政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています!
冬はお歳暮などの贈り物が増える季節です。
政治家が選挙区内の人に、寄附や贈り物をすることは公職選挙法で禁止されています。
ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
1.政治家の寄附の禁止
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
3.政治家の関係団体の寄附の禁止
4.後援団体の寄附の禁止
5.あいさつを目的とする有料広告の禁止
6.年賀状等のあいさつ状の禁止
詳しくは、総務省なるほど!「寄附の禁止」ホームページをご参照ください。
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0172-35-1129