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政治家の寄附の禁止について

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています!

冬はお歳暮などの贈り物が増える季節です。

政治家が選挙区内の人に、寄附や贈り物をすることは公職選挙法で禁止されています。

ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

 

1.政治家の寄附の禁止

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

4.後援団体の寄附の禁止

5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

6.年賀状等のあいさつ状の禁止 

 

詳しくは、総務省なるほど!「寄附の禁止」ホームページをご参照ください。

問い合わせ先

担当 選挙管理委員会事務局

電話 0172-35-1129

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