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令和5年統一地方選挙(青森県議会議員一般選挙、弘前市議会議員一般選挙)のお知らせ

 令和5年4月に、統一地方選挙(青森県議会議員一般選挙、弘前市議会議員一般選挙)が執行されます。

 青森県議会議員選挙(以下『県議選』)は4月9日が投票日、弘前市議会議員選挙(以下『市議選』)は4月23日が投票日です。県政や市政へ声を届けるための身近で大切な選挙ですので、忘れずに投票しましょう。

 

弘前市議会議員一般選挙 立候補届出者について

令和5年4月23日執行の弘前市議会議員一般選挙について、立候補届出者が確定しましたのでお知らせします。

 

立候補届出者一覧PDFファイル(189KB)

選挙公報について

弘前市議会議員一般選挙の選挙公報を掲載します。

選挙公報とは、候補者の経歴や政見等をお知らせするもので、4月22日(土)までに各世帯に配布します。

また、市役所、岩木・相馬の各庁舎、各出張所などの公共施設にも備えますのでご利用ください。

弘前市議会議員一般選挙 選挙公報A面PDFファイル(10079KB) 

弘前市議会議員一般選挙 選挙公報B面PDFファイル(10909KB)

投票について

投票日時

  • 【青森県議会議員一般選挙】 

​  令和5年4月9日 午前7時から午後8時 (一部投票所は午後6時まで)

  • 【弘前市議会議員一般選挙】 

  令和5年4月23日 午前7時から午後8時 (一部投票所は午後6時まで)

 

投票用紙に「候補者氏名」を記載して投票します。

※自署が難しい人は代理投票や点字投票により投票できます。

 

選挙資格について

青森県議会議員一般選挙

  • 年齢要件 平成17年4月10日までに生まれた人

  • 住所要件 令和4年12月28日以前から引き続き弘前市に住んでいる人

 なお、弘前市内で転居された方のうち、3月21日以降に転居された方は前住所地での投票となります。

 

弘前市議会議員一般選挙

  • 年齢要件 平成17年4月24日までに生まれた人

  • 住所要件 令和5年1月15日以前から引き続き弘前市に住んでいる人

 なお、弘前市内で転居された方のうち、4月11日以降に転居された方は前住所地での投票となります。

選挙時における新型コロナウイルス感染症対策について

 選挙管理委員会では、有権者の皆様が安心して投票できるよう、選挙時における新型コロナウイルス感染症対策を下記のとおり実施します。皆様のご理解ご協力をお願いします。

 

◆選挙管理委員会が実施する対策

 ①  投票所にアルコール消毒液を設置します。また、定期的な投票所内の換気・消毒に努めます。

 ②  投票所職員は、マスク及びフェイスシールドを着用します(期日前投票所は飛沫防止

   パーティションを設置します)。

 ③  投票所に使い捨て鉛筆を用意します(通常の鉛筆も用意しております。必要な人はお

   申し出ください)。

 

◆有権者の皆様にお願いする対策

 ①  投票所でのマスク着用・咳エチケットにご協力ください。

 ②  投票所出入口での手指の消毒にご協力ください。

 ③  来場前・帰宅後には手洗いの実施をお願いします。

 ④  投票所では前の人と間隔を空けて並び、混雑時などは職員の誘導に従ってください。

    密を避けるため、受付に多少のお時間をいただくことがあります。

 ⑤  ご持参した筆記用具を使用して、記載することが可能です。

    なお、投票用紙の性質上、ボールペンを使用するとインクがにじむ可能性があるた

   め、鉛筆もしくはシャープペンシルの使用をお願いします。

 

期日前投票は投票日直前の2日間、当日投票は午前中及び午後5時頃に混雑する傾向があります。(空いている時間・日に投票を)

共通投票所について

投票日当日、ヒロロに共通投票所を開設します。

投票所入場券に記載の指定投票所または共通投票所のどちらかで投票ができます。

お買い物の際に是非ご利用ください。

各選挙における開設日時は、下記のとおりとなります。

 

開設場所 

ヒロロ3階多世代交流室2

開設日時 

  • 【県議選】4月9日(日) 午前9時から午後8時
  • 【市議選】4月23日(日) 午前9時から午後8時

期日前投票について

投票日(選挙当日)に仕事や用事などで投票できない人は、次のとおり期日前投票ができます。

期日前投票のできる期間・場所・時間

1)期日前投票の期間

  • 県議選】4月1日(土)から4月8日(土)
  • 【市議選】4月17日(月)から4月22日(土)

 

2)期日前投票の場所・時間(県議選・市議選共通)

投票所 住所 投票時間
開始 終了
1

弘前市役所

前川新館1階 市民ギャラリー

上白銀町1-1 午前8時30分 午後8時
2 岩木庁舎1階 賀田一丁目1-1 午前8時30分 午後6時
3

相馬庁舎(相馬やすらぎ館)

交流コーナー

五所字野沢41-1 午前8時30分 午後6時
4

弘前市総合学習センター

1階中会議室

末広四丁目10-1 午前8時30分 午後6時
5

ヒロロ3階多世代交流室2

駅前町9-20 午前10時 午後8時

<期日前投票を行う場合は>

 1  宣誓書兼請求書の記入及び提出が必要です。宣誓書兼請求書は投票所入場券下部につ  

   いています。

    予め必要事項を記載のうえご来場いただけると、よりスムーズな受付が可能です。

    また宣誓書兼請求書は各期日前投票所の受付にも用意しております。

 2  投票所によって投票時間が異なりますので、ご注意ください。
 3  お住まいの地域に関わらず、どの投票所でも期日前投票ができます。

不在者投票について

 仕事や用事などで投票日(選挙当日)に市外に滞在している人で、期日前投票もできない人は、以下の手順により不在者投票ができます。

 

滞在地において不在者投票をする場合

1)投票用紙の請求

 選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)及び岩木・相馬総合支所の同事務局分室もしくはホームページに掲載されている「不在者投票請求書兼宣誓書」に、必要事項を記入して選挙管理委員会事務局へ提出してください(郵送でも可)。 郵送の場合は、次の宛先までお送りください。

※ 青森県議会議員一般選挙においては、12月29日以降青森県内の他市町村へ転出した場

 合、弘前市で不在者投票を行うことができる場合があります。

※ 不在者投票請求書兼宣誓書の滞在地欄に記入された住所に送付いたしますので、確実に

 郵便等が受け取れる住所をご記入ください。

郵送先

036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1
弘前市選挙管理委員会事務局 不在者投票担当 宛
※ ファクスやEメールでの請求は受け付けできません。

 

郵送の際の注意事項 

 請求の際、郵便料は自己負担となります。
 郵便法改正により、令和3年10月1日より郵便物の到着までに時間を要しております。請求手続きは公示日の前にもできますので、お早めに請求してください。

 

県議選】不在者投票請求様式(弘前市の選挙人名簿に記載されている人で引き続き弘前

       市に住所がある人)

 

【県議選】不在者投票請求様式(弘前市の選挙人名簿に記載されている人で12月29日以降

       青森県内他市町村へ住所を移した人)

 

【市議選】不在者投票請求様式(弘前市の選挙人名簿に記載されている人)

 

2)投票用紙の受け取り

 選挙管理委員会から、不在者投票請求書兼宣誓書に記載されている送付先住所へ投票用紙等が送付されます。

 

3)滞在地の選挙管理委員会で投票

 選挙管理委員会から郵送された投票用紙等が入っている封筒を、そのまま滞在地の選挙管理委員会に持参し投票して下さい。
※ 不在者投票ができる期間及び時間は選挙管理委員会によって異なります。あらかじめ滞

 在地の選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、不在者投票へお出かけください。

※ 投票しなかったときには、ただちに弘前市選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。

※ 送付された投票用紙等を紛失した場合には再発行等はできませんのでご注意ください。

 

4)投票済みの投票用紙等が滞在地の選挙管理委員会から弘前市選挙管理委員会へ送付

 滞在地の選挙管理委員会から弘前市選挙管理委員会へ郵送する日数を考慮し、早めに不在者投票してください。

 

申請期限
  • 【県議選】4月8日(土)まで
  • 【市議選】4月22日(土)まで

※ 各選挙期日の前日まで申請できますが、郵送等の関係上選挙期日の4日前までに申請す

 るようお願いいたします。

 

不在者投票のオンライン請求

 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登録されているもの)を利用して、滞在先から、不在者投票の投票用紙をオンラインで請求することができます。

 申請は下記ホームページにて行ってください。

 

マイナポータル「ぴったりサービス」による不在者投票用紙のオンライン請求このリンクは別ウィンドウで開きます

 

オンライン請求の際には、以下のものをご準備ください
  • マイナンバーカード
  • ICカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダ
  • マイナポータルアプリのインストール
申請期限
  • 【県議選】4月8日(土)まで
  • 【市議選】4月22日(土)まで

 各選挙期日の前日まで申請することはできますが、投票用紙等の郵送に係る期間を考慮し、早めの請求をお願いします。

指定病院等において不在者投票をする場合

 指定病院、指定老人ホームなど青森県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設に入院または入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、入院または入所中の施設の長を通じて行います。

【県議選】各種請求様式
【市議選】各種請求様式

 

郵便等により不在者投票をする場合(在宅投票)

 重度の身体障害などで、「郵便等投票証明書」を持っている人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。該当する人は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で次のような障害がある人または、介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人です。

 「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人で、新たに交付を希望する人は、手帳か介護保険証を持って(代理人でも可)、下記期間までに選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)で手続きをしてください。

申請期限
  • 【県議選】 令和5年4月5日(水)まで
  • 【市議選】 令和5年4月19日(水)まで

 

特例郵便等投票

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を告示される選挙から、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票ができる方

 「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

「特定患者等」とは
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方。
  • 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方。

 

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありませんので、投票所等で投票することになります(投票所ではマスクの着用、手指の消毒などの感染症拡大防止へのご協力をお願いします)。

特例郵便等投票の案内チラシ

特例郵便等投票の手続き

 特例郵便等投票をご希望される方は、下記期限(各選挙期日の4日前)までに、選挙管理委員会事務局に「保健所から交付された外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書(本人の署名必要)」を郵便等により送付し、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

 

請求様式

 

請求期限
  • 【県議選】4月5日(水)まで(必着)
  • 【市議選】4月19日(水)まで(必着)

問い合わせ先

担当 選挙管理委員会事務局

電話 0172-35-1129

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