1. 出納責任者は選挙の期日から15日以内に委員会に「選挙運動費用収支報告書」を提出し
なければならない。1回目の選挙運動費用収支報告書提出後になされた寄付及びその他の
収入並びに支出については、その寄付等があった日から7日以内に選挙運動費用収支報告
書を委員会に提出しなければならない。 (法 189)
2. 出納責任者は、会計帳簿・明細書・領収書・その他支出を証する書面を報告書提出の日
から3年間保存する義務がある。 (法 191)
弘前市長選挙や弘前市議会議員選挙の立候補者が使用する選挙運動費用収支報告書です。
総務省のホームページにも総務省作成の様式が公開されておりますので、こちらをご利用いただいても結構です。
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0172-35-1129