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政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票

政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票について

1.証票による表示を必要とする公職の候補者等又は当該候補者等に係る後援団体の政治活動用事務所の立札・看板の類(以下「看板等」という。)について

 

(1)証票の交付枚数

証票の交付枚数
交付対象 弘前市議会議員 弘前市長
公職の候補者等1人 6枚 6枚

同一の公職の候補者等に係る

後援団体のすべてを通じて

6枚 6枚

 

(2)看板等は、当該公職の候補者等又は当該候補者等に係る後援団体の政治活動用事務所(以下「事務所」という。)ごとに、その場所において通じて2枚を超えて掲示することはできません。

 

(3)看板等は、政治活動のために使用するものですから、それに選挙運動にわたる事項を記載することはできません。

 

(4)看板等は、事務所の所在地において使用するものに限られますので、事務所の実態のない場所には掲示できません。

 

(5)看板の大きさは、縦150cm以内、横40cm以内でなければなりません。(なお、看板等に「足」をつける場合は、その「足」も規格に含まれます。)

 

[証票貼り付けイメージ]

syasinn

 

2.政治活動用事務所証票(以下「証票」という。)の取扱いについて

(1)証票は、裏面を接着処理していますので、裏紙をはがして看板等にそのまま接着することができます。

 

(2)証票は、看板等の公衆の見やすいところに表示してください。

 

3.看板等の掲示場所等を異動した場合の届出

証票交付申請書に記載した掲示場所等を異動した場合には、別途定められた様式によりその旨速やかに弘前市選挙管理委員会に届け出てください。

 

4.証票の再交付について

証票が汚損若しくは破損したため使用できなくなったとき又は紛失若しくは盗難にあったときは、再交付の申請をしてください。なお、紛失(盗難)の場合は、所轄警察署に対して紛失届(被害届)の提出が必要です。

 

5.証票の返還について

証票は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、速やかに返還してください。

 

(1)看板等の掲示をやめたとき

 

(2)証票の交付に係る選挙の種類を変更したとき

 

(3)公職の候補者等又は後援団体でなくなったとき

 

6.申請受付場所

弘前市選挙管理委員会

電話:0172-35-1129(直通)

【弘前市大字上白銀町1番地1 前川新館6階】

 

7.その他

(1)証票の有効期限について

弘前市選挙管理委員会の交付する証票の有効期限は、令和8年(2026年)9月末日です。

 

(2)証票の交付に係る選挙の種類を変更した場合の措置について

証票の交付に係る選挙の種類を変更した場合には、看板等に係る証票も変更しなければなりません。変更後の選挙に係る証票の交付申請の手続きは、今回の手続きと同じです。(選挙の種類によっては、交付申請先の選挙管理委員会が変わります。)

なお、変更前の選挙に係る証票については、交付を受けた選挙管理委員会に速やかに返還してください。

 

(3)申請時の注意事項(個人用)

公職の候補者等本人の署名又は記名押印がない場合は、公職の候補者等本人が申請する場合は本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出をお願いします。

 

(4)申請時の注意事項(団体用)

後援団体の代表者本人の署名又は記名押印がない場合は、後援団体の代表者本人が申請する場合は本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出をお願いします。

 

各種様式

 

様式第2号 証票交付申請書(候補者等用)(第3条第1項関係)ワードファイル(10KB)

 

様式第3号 証票交付申請書(後援団体用)(第3条第1項関係)ワードファイル(11KB)

 

様式第4号 事務所異動届(第3条第3項関係)ワードファイル(11KB)

 

様式第5号 証票再交付申請書(第4条第1項関係)ワードファイル(11KB)

 

様式第6号 事務所廃止等届(第5条関係)ワードファイル(10KB)

問い合わせ先

担当 選挙管理委員会事務局

電話 0172-35-1129

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