令和6年3月1日金曜日からサービスを開始しました。
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、住民票の写しなど各種証明書が取得できるサービスです。
・取得方法
システムメンテナンスなどでサービスを停止する場合は、こちらでお知らせします。
停止日 | 停止時間 | 停止する証明書 | 備考 |
令和6年 3月8日金曜日 |
午前9時15分から 午後3時5分まで |
戸籍・附票・利用者登録 | ━ |
令和6年 3月21日木曜日
|
午後6時30分から 午後11時00分まで |
戸籍・附票・利用者登録 | ━ |
停止日 | 停止時間 | 停止する証明書 | 備考 |
令和6年 4月1日月曜日 |
午前6時30分から 午前7時30分まで |
戸籍・附票・利用者登録 | ━ |
令和6年 4月17日水曜日 |
午前6時30分から 午前7時00分まで |
住民票・印鑑証明書 戸籍・附票・利用者登録 |
全国のセブン-イレブン 店舗で利用できません |
令和6年 5月25日土曜日 |
午前6時30分から 午後11時00分まで |
戸籍・附票・利用者登録 | ━ |
令和6年 7月25日木曜日 |
午後6時30分から 午後11時00分まで |
戸籍・附票・利用者登録 |
━ |
令和6年 10月19日土曜日 |
午前8時30分から 午後6時30分まで |
戸籍・附票・利用者登録 | ━ |
令和6年 11月16日土曜日 |
午前8時30分から 午後11時00分まで |
戸籍・附票・利用者登録 |
━ |
※上記のほか、年末年始12月29日から1月3日までは、証明書コンビニ交付サービスの利用はできません。
利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
弘前市に住民登録がある人または弘前市に本籍がある人で、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの人。(顔認証マイナンバーカードを除く。)
印鑑登録証明書が必要な場合は、弘前市で印鑑登録をしている人。
マイナンバーカードに代えてスマートフォンで利用したい場合は、スマートフォンに「スマホ用電子証明書」を搭載しており、暗証番号を把握している人。
(ただし、利用可能店舗については下記「利用できる場所」を参照してください。)
毎日 午前6時30分から午後11時まで
(利用できる時間は各店舗の営業時間内)
・年末年始(12月29日から1月3日まで)と、システムメンテナンス日を除く。
・システムメンテナンスなどで利用停止する場合は、ページトップの「証明書コンビニ交付サービスの停止情報」でお知らせします。
・セブン-イレブン
・ローソン(※)
・ファミリーマート(※)
・ミニストップ
・上記を含む全国のコンビニエンスストア
・対応マルチコピー機設置のスーパーなど
※印はスマホ用電子証明書対応店舗です。
詳細は利用できる店舗情報(外部サイト)をご覧ください。
・マイナンバーカード(本人のもの)
・暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号 数字4桁)
・手数料
証明書の種類 |
手数料(1通) |
利用できる人 | 証明書の範囲 | 注意事項 |
住民票の 写し |
300円 | 弘前市に住民登録している人 |
本人および同一世帯員分 |
除票(転出者及び死亡者分など)や住民票コード入りは取得できません。 |
印鑑登録 証明書 |
300円 | 弘前市で印鑑登録している人 | 本人分 | 印鑑登録証の持参は不要 |
戸籍(全部・個人事項)証明書 | 450円 |
弘前市に本籍がある人 ※弘前市に住民登録していない人は事前に利用登録申請が必要 |
本人および同一戸籍人分の、現在の戸籍に記載された事項の証明 |
除籍や改製原戸籍は取得できません。 |
戸籍の附票の写し | 300円 | 本人および同一戸籍人分の、現在の戸籍に基づく住所の証明 | 除票は取得できません |
弘前市の証明書コンビニ交付サービスにおいて、戸籍証明書・戸籍の附票の写しを取得できる人
現在の本籍 現在の住所 |
弘前市内 | 弘前市外 |
弘前市内 | 取得可能 |
本籍のある市町村に お問い合わせください。 |
弘前市外 |
取得可能 (事前に利用登録申請が必要です。) |
利用登録申請についてはこちら(外部リンク)
1 マルチコピー機の「行政サービス」を選択
2 マイナンバーカードをセット
3 暗証番号入力
4 証明書と部数を選択
5 手数料を投入
6 証明書と領収書を受け取る
コンビニ等店舗での証明書の取得方法についてはこちら(外部リンク)
戸籍証明書又は戸籍の附票の写しを取得する場合、弘前市に本籍がある人で弘前市に住民登録していない人は、事前に利用登録申請が必要です。利用登録には最大5開庁日ほどかかります。
利用登録を一度行えばご利用の都度申請する必要はありません。ただし、以下の場合は再度利用登録申請が必要です。
・市外へ本籍の変更を行った場合
・電子証明書の更新を行った場合
・マイナンバーカードの更新を行った場合
毎日 午前6時30分から午後11時まで
・年末年始12月29日から1月3日までと、システムメンテナンス日を除く。
・システムメンテナンスなどで利用停止する場合は、ページトップの「証明書コンビニ交付サービスの停止情報」でお知らせします。
次の2種類の方法いずれかで申請ができます。詳細は、本籍地の戸籍証明書取得方法(外部サイト)をご覧ください。
・コンビニのマルチコピー機
(マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要)
・パソコン
(マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)、ICカードリーダーが必要)
※スマートフォンからは申請できません。
パソコン、スマートフォンからは、戸籍証明書交付の登録申請サイト(外部サイト)より審査状況をご確認いただけます。
利用登録申請時に表示された申請番号が必要です。
申請番号は弘前市からお伝えすることはできません。
・証明書コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカードをお持ちのご本人のみです。
※住民基本台帳カード、個人番号通知カード(紙)、印鑑登録証では利用できません。
※暗証番号が不要な顔認証マイナンバーカードは利用できません。
※印鑑登録証は、市役所窓口で印鑑登録証明書を取得する際使用しますので、保管をお願いします。
・マイナンバーカードの交付・更新当日は利用できません。
受け取り後約3開庁日後から利用可能です。
・コンビニ交付サービスで取得した証明書の交換、手数料の返金はできません。
・手数料免除の規定に該当する証明書であっても、証明書コンビニ交付サービスで取得する場合は有料となります。
・個人情報漏えい防止のため、各店舗では店員が操作補助することができません。
・証明書交付時の暗証番号は、マイナンバーカードの交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)です。
暗証番号はお問い合わせいただいてもお答えできません。
・暗証番号を連続で3回間違えると、利用者証明用電子証明書にロックがかかり利用できなくなります。利用者証明用電子証明書の暗証番号ロック解除及び変更は、窓口での申請が必要となります。本人がマイナンバーカードを持参し、市役所本庁舎 マイナンバーカード普及促進対策室、岩木・相馬総合支所民生課、ヒロロ総合行政窓口で手続きをしてください。
※令和6年7月25日から、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)をコンビニ等で初期化・再設定することができるようになりました。
このサービスの提供店舗は全国のセブン・イレブン等で、提供していない事業者もあります。
スマートフォンに専用アプリをダウンロードし、マイナンバーカードを読み取り、署名用暗証番号(英数字6~16ケタ)の入力が必要です。その後、コンビニエンスストア等に設置されている端末での手続きも必要です。
詳細は、マイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化・再設定(外部サイト)をご覧ください。
・マイナンバーカードまたは利用者証明用電子証明書の有効期限切れ等により利用できない場合があります。有効期限が切れている場合は、再申請手続きが必要となります。
・出生や婚姻届などの戸籍の届出をした場合、証明書に反映されるまでに一定期間を要します。
・住所異動の手続きをした場合、最新の住所が戸籍の附票に反映されるまで一定期間を要します。
・15歳未満の人および成年被後見人は、住民票の写しを証明書コンビニ交付サービスで請求できません。
Q 暗証番号を3回間違えてしまい、ロックされてしまいました。
A 解除の手続きが必要となるため、本人がマイナンバーカードを持参し、市役所本庁舎 マイナンバーカード普及促進対策室、岩木・相馬総合支所民生課、ヒロロ総合行政窓口で手続きをしてください。
(各出張所、市民課城東分室では取り扱っておりません。)
※令和6年7月25日から、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)をコンビニ等で初期化・再設定することができるようになりました。
このサービスの提供店舗は全国のセブン・イレブン等で、提供していない事業者もあります。
スマートフォンに専用アプリをダウンロードし、マイナンバーカードを読み取り、署名用暗証番号(英数字6~16ケタ)の入力が必要です。その後、コンビニエンスストア等に設置されている端末での手続きも必要です。
詳細は、マイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化・再設定(外部サイト)をご覧ください。
Q 機械を操作しても証明書が取れません。
A 次のような場合は、証明書を取得できません。
〇利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている場合
・利用者証明用電子証明書(4桁)は有効になっていますか?
電子証明書の有効期限は、原則としてカード発行の日後5回目の誕生日までです。マイナンバーカードの有効期限が満了した場合は、電子証明書の有効期限も切れてしまいます。
電子証明書の更新をするため、本人がマイナンバーカードを持参し、市役所本庁舎 マイナンバーカード普及促進対策室、岩木・相馬総合支所民生課、ヒロロ総合行政窓口へお越しください。
・顔認証マイナンバーカードではありませんか?
顔認証マイナンバーカードでは利用できません。
顔認証マイナンバーカードは、健康保険証や本人確認書類としての利用はできますが、証明書コンビニ交付サービスなど暗証番号の入力が必要なサービスについては利用できません。
〇戸籍の届出をした直後の人がいる戸籍、戸籍の附票を取得する場合
・最近同じ戸籍にいる人が婚姻や出生など戸籍の届出をしていませんか?
戸籍の届出をした場合、証明書に反映されるまでの一定期間は証明書コンビニ交付サービスを利用できません。
完了する目安や、証明書の取得については、届出時にお尋ねください。
〇事情により制限又は担当職員による内容確認が必要な証明書
Q.証明書コンビニ交付サービスの便利な点は何ですか?
・市役所などが開いていない早朝や夜間、土・日・祝日でも利用できます。
・弘前市内だけでなく、全国のコンビニ等で利用できます。
・申請から交付まで、ご本人がマルチコピー機を操作します。案内画面を見ながらのタッチパネルによる簡単な操作で、申請書の記入も不要です。
(マルチコピー機とは、コピーや写真の印刷などができるコピー機のことです。)
Q.証明書コンビニ交付サービスにおけるセキュリティ対策はどうなっていますか?
・専用の通信ネットワークの利用、通信内容の暗号化で、個人情報漏えいの防止対策を講じています。
・マルチコピー機に個人情報は残りません。
・マルチコピー機の画面や音声案内、アラームなどでマイナンバーカードや証明書の取り忘れを防止します。
・取得した証明書には様々な偽造・改ざん防止対策が施されています。偽造・改ざん防止対策の詳細は受け取った証明書の確認(外部サイト)をご確認ください。
〇証明書の発行に関すること
市民課受付係 0172-35-1113
〇マイナンバーカードに関すること
マイナンバーカード普及促進対策室 0172-40-0506
〇戸籍の利用登録申請に関すること
市民課戸籍係 0172-40-7019