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国外転出者向けマイナンバーカードについて

国外転出予定者のマイナンバーカードの継続利用手続き

令和6年5月27日より、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードの利用が可能です。

 

国外継続利用手続きの概要

1.国外転出届出時に、マイナンバーカードを提出します(国外継続利用申請書は窓口にあります)

2.国外転出者向け電子証明書を発行します

3. ICチップ内の住所記録を変更し、券面に国外転出予定日を追記します

4.返却されたマイナンバーカードが国外転出後も利用可能となります

 

※国外で利用するには、国外転出予定日の前日までに国外継続利用手続きが必要です。継続利用手続きをせずに国外転出した場合、転出予定日を以てカード及び電子証明書は失効するため再度交付申請を行っていただく必要があります。

 

手続きできる方

以下の「手続きできる方」ごとに手続き時の必要書類等が異なりますので、窓口に来られる方の必要なものをご確認ください。

 

1.本人

2.法定代理人

3.同一世帯員

4.任意代理人

 

手続きできる人
  本人が窓口に来る 本人が窓口に来られない

本人

の年齢等

18歳以上 (1)本人

(3)同一世帯員

(4)任意代理人

18歳未満15歳以上

(1)本人

(2)法定代理人

(3)同一世帯員

(4)任意代理人

15歳未満又は

成年被後見人

本人だけでは手続き不可

※法定代理人の同行が必要

(2)法定代理人

(2)法定代理人

 

 

(1)本人が手続きする場合

本人の年齢

15歳以上

 

窓口に来る人

本人

 

必要なもの

・本人のマイナンバーカード

・暗証番号

 

(2)法定代理人が手続きする場合

本人の年齢等

18歳未満又は成年被後見人

 

窓口に来る人

法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)

 

必要なもの

・本人のマイナンバーカード

 

・法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)で有効期限内のもの1点

 

・暗証番号(暗証番号が分からない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続きができません。)

 

・本人が18歳未満の場合、発行日から3か月以内の戸籍謄本(本籍が弘前市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)

 

・本人が成年被後見人の場合、発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書

 

・委任状(国外転出届と同時に電子証明書の発行を行う時のみ必要)PDFファイル(89KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※国外でも電子証明書の利用を希望する場合で、本人が15歳以上18歳未満又は成年被後見人の場合

 

(3)同一世帯員が手続きする場合

本人の年齢

15歳以上

 

窓口に来る人

国外転出前の同一世帯員

 

必要なもの

・本人のマイナンバーカード

 

・暗証番号(暗証番号が分からない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続きができません。)

 

・窓口に来る人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)で有効期限内のもの1点

 

・委任状(国外転出届と同時に電子証明書の発行を行う時のみ必要) PDFファイル(89KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※国外でも電子証明書の利用を希望する場合で、本人が15歳以上18歳未満又は成年被後見人の場合

 

(4)任意代理人が手続きする場合

本人の年齢

15歳以上

 

窓口に来る人

任意代理人

 

※手続きに必要な書類(照会書兼回答書及び委任状)を本人宛に郵送する必要があります。

国外転出の届出よりも前に本人から連絡をいただいた後、市から、転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送いたします。本人が現在設定している暗証番号などの必要事項をすべて記入・封緘し届出をする任意代理人がお持ちください。

(連絡先:市民課マイナンバーカード普及促進対策室:0172-40-0506)

 

必要なもの

・本人のマイナンバーカード

 

・任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)で有効期限内のもの1点

 

・照会書兼回答書(兼委任状)

 

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)は国外からの申請が可能です。

申請先とカードの受取場所については、本籍地市区町村、本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在等)、在外公館の窓口から指定することができます。

また、申請場所とカードの受取場所は別々に指定可能です。

 

※国外転出者向けマイナンバーカードの申請を行った方で、弘前市でカードのお受取りを希望される場合、弘前市役所本庁市民課でのお渡しとなります。

※申請・カードの受取ともに在外公館の窓口で手続きされる場合、一時帰国は不要です。

 

提出方法について

申請書の提出は下記窓口への来庁の他、郵送による提出も可能です。

※詳細は以下リンク先にてご確認ください。

・マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)】このリンクは別ウィンドウで開きます

 

受付場所

・弘前市役所市民防災館1階 市民課

(平日:午前8時30分~午後5時 電話:0172-40-7020)

・ヒロロ3階 総合行政窓口

(平日:午前8時30分~午後5時 電話:0172-35-6188)

・岩木総合支所 民生課

(平日:午前8時30分~午後5時 電話:0172-82-1628)

・相馬総合支所 民生課

(平日:午前8時30分~午後5時 電話:0172-84-2113)

 

※出張所では国外転出届に併せたマイナンバーカードの国外継続利用手続きはできません。

 

※国外転出届出時にマイナンバーカードの国外継続利用手続きが行えず、国外転出予定日の前日までに国外継続利用手続きを希望される場合、毎月第三土・日曜を除く土日祝日(午前8時30分~午後4時30分)においてもヒロロ3階 総合行政窓口にて手続き可能です。ただし、本人以外の代理人が手続きを行う場合、国外継続利用手続きに伴う電子証明書の発行ができませんのでご注意ください。

 

注意事項

・国外継続利用手続きをせずにマイナンバーカードが失効した場合でも、国外転出後90日以内にマイナンバーカードの交付申請をした場合には、再交付手数料は無料です。

・国外でのマイナンバーカード利用を希望しない場合は、マイナンバーカードの返納を受け付けます。

・国外継続利用の手続きを行う際に、すでにカードの追記欄の余白がない場合、国外継続利用の手続きや電子証明書の発行はできますが、券面への印字は行えないため、併せて国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。

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