目次
虚偽の届け出を防止するため、届出人(窓口に来た方)の本人確認を実施しています。
【確認書類】
マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など、窓口においでになる人の本人確認ができるもの。
代理人による届け出の際は、代理人の本人確認のほか、異動者本人が記入した委任状が必要となります。
委任状は次のファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
あらかじめ前住所の市町村で転出手続きをしてください。
転出手続きをしていない場合、転入手続きをすることができません。
お引っ越し後、14日以内に転入手続きをしてください。
転入手続きには「転出証明書」もしくは「特例処理済(※)のマイナンバーカードか住民基本台帳カード」が必要です。
※マイナポータルを利用して転出された方、もしくは転出前の住所地の市区町村役場で転出手続きした際、転入先の市区町村役場でマイナンバーカード(住民基本台帳カード)を提示して転入手続きするように案内された方が対象。
【届け出に必要なもの】
転入後、14日以内に届け出ください。
【届け出に必要なもの(日本国籍の方)】
住民異動届 |
窓口に備えてあります。 |
転入者全員のパスポート |
自動化ゲートを利用した場合は、入国日が確認できるもの(飛行機搭乗券の半券など)もお持ちください。 |
転入者全員の「戸籍」 |
謄本・抄本は問いません。 本籍地が弘前市の方は必要ありません。 戸籍は本籍地の市区町村役場からお取り寄せください。 戸籍謄本のみ本籍地及び筆頭者がわかっていて、顔写真付きの本人確認書類がある場合、弘前市の市民課窓口で取得できます。⇒広域交付制度について |
転入者全員の「戸籍附票」 |
謄本・抄本は問いません。 戸籍の附票は本籍地でお取り寄せください。 |
転入者全員のマイナンバーカード・住民基本台帳カード |
お持ちの方のみ。 |
【届け出に必要なもの(外国籍の方)】
住民異動届 |
窓口に備えてあります。 |
転入者全員のパスポート |
自動化ゲートを利用した場合は、入国日が確認できるもの(飛行機搭乗券の半券など)もお持ちください。 |
在留カードまたは特別永住者証明書 |
忘れた場合はお手続きできませんので、必ずお持ちください。 |
その他、続柄を証明する証明書等が必要な場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 |
他の市区町村へ住所を移すとき、転出する前おおむね14日以内に手続きをしてください。
弘前市での転出手続き後、新住所地の市区町村へ転入手続きをしてください。
転入手続きには弘前市が発行した「転出証明書」もしくは「特例処理済(※)のマイナンバーカードか住民基本台帳カード」が必要です。
※マイナポータルを利用して転出された方、もしくは転出手続きした際、転入先の市区町村役場でマイナンバーカード(住民基本台帳カード)を提示して転入手続きするように案内された方が対象。
【届け出に必要なもの】
窓口に来庁、もしくは郵送により届出をしてください。
マイナンバーカードの国外継続利用手続きを希望の場合は、こちらをご覧ください。
【届け出に必要なもの】
転出の手続きは下記3つの方法があります。
窓口での受付場所はこちらです。
郵送での転出届を希望される方は下記をご覧ください。
〒036-8551(住所省略可)
弘前市役所 市民課(郵送担当)宛
令和5年2月6日から、マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり弘前市への来庁が原則不要です。
・電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
・日本国内での引越しをする方
※マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態のもので、お手続きには署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
※利用にあたっては、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要です。
※ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員の引越しの際に利用可能です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。(新住所に住み始めてから14日以内)
(1) 電話による問い合わせ
・マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
・受付時間は平日9時30分から20時まで、土日祝日は9時30分から17時30分まで(年末年始除く)
・音声ガイダンスに従い「4番:マイナポータル」を指定してください。
(2) WEBサイトによる問い合わせ
・マイナポータルにログイン後、以下のページ内容を参照し、「お問い合わせの登録」からお問い合わせください。
・「お問い合わせの登録」を行う前に、問い合わせる内容が「よくあるご質問」ページに掲載されていないかご確認ください。
・問い合わせの内容により、回答に時間を要する場合があります。
詳細は、デジタル庁ホームページをご覧ください。
市内で住所が変わったとき、転居後14日以内に届け出ください。
【届け出に必要なもの】
世帯主を変えるとき、世帯を分けるとき、世帯を一緒にするときに行う手続きです。
届出をした日から変更となります。
【届け出に必要なもの】
平日 午前8時30分~午後5時
(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
※夜間および休日は取り扱いをしておりませんのでご注意ください。
担当 市民課 受付係
電話 0172-35-1113