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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可制度とは

 

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

 

1.対象となる自動車

 

・普通自動車

・小型自動車

・軽自動車

・大型特殊自動車

・二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)

 

2.許可対象となる運行目的

 

・新規登録のための回送

・新規検査のための回送

・継続検査のための回送

・試運転のための回送

・その他特に必要がある場合

(販売のための回送、車検切れ自動車の整備のための回送、再封印のための回送、自動車登録番号標の再交付手続きのための回送等)

 

※故障した自動車の修理目的や、単なる移動目的、廃車をして以降、登録又は検査を受けて 使用する目的のない自動車等は許可できません。

 

※特定の自動車を反復して申請する場合は、その運行目的が許可基準に適合するか確認するため、詳細に聞き取りしますのでご了承ください。

 

3.臨時運行許可の有効期間

 

・5日を限度として必要な最少日数

 

※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。

※運行期間を2日以上で申請する場合には、その運行目的が許可基準に適合するか確認するため、詳細に聞き取りしますのでご了承ください。

 

4.運行経路

 

・目的地までの最短経路(発着地点、経由地に弘前市が含まれること)

※最寄りの市町村に窓口がない等の理由がある場合には、この限りではありません。

 

申請時に必要なもの

 

1.申請書

 

・窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

 

臨時運行許可申請書

(PDFPDFファイル/Excelエクセルファイル)

臨時運行許可申請書記載例PDFファイル

 

2.自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任保険証)の原本

 

・臨時運行期間中有効なものに限ります。

・保険証明書の保険満了期間は正午となっているため、保険期間最終日の許可はできません。

 

3.自動車を確認できる書類

 

・自動車検査証(車検証)※、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書、一時抹消登録証明書等。

 

※電子車検証でも可。

 車検証の有効期限の確認のため、自動車検査証記録事項もお持ちでしたらご持参ください。

 

4.本人確認のできる書類

 

・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の申請者の住所が確認できるもの。

・法人の場合は、法人との関係性を示す社員証・保険証等。

 

5.手数料

 

・1台 750円

 

申請窓口

 

弘前市役所 市民課

岩木総合支所 民生課

相馬総合支所 民生課

 

問い合わせ先

担当 市民課 受付係

電話 0172-35-1113

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