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改葬の手続き

 墓地等に埋葬されている遺骨を、他の墓地へ移すことを「改葬」といいます。
 改葬には現在、遺骨が埋葬されている墓地のある市町村長の「改葬許可」が必要です。
 弘前市内の墓地等に埋葬されている遺骨を改葬する場合は、弘前市で「改葬許可証」を発行しますので、下記の手順で申請手続きを行ってください。

 

改葬の手続き

1.改葬許可申請書に必要事項を記入してください。

 

改葬許可申請書
   (PDFPDFファイル/Wordワードファイル)
改葬許可申請書【記入例】PDFファイル

 

 申請者が現在、遺骨の埋葬されている墓地の使用者本人でない場合は、墓地使用者からの承諾書が必要となります。申請書の承諾書欄への記入及び署名(または記名押印)を受けてください。

 

2.現在、遺骨が納められている墓地等の管理者(お寺や宗教法人など)に申請書の事実証明欄への記入及び署名(または記名押印)を依頼してください。

 

 弘前霊園に埋葬されている場合は、環境課(電話 0172-40-7035)で証明欄を記入します。

 

3.下記受付窓口へ、改葬許可申請書を提出してください。

 

 申請受付後、申請内容の確認を行うため、即日交付できない場合もあります。

 なお、記入内容に加筆や訂正する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

窓口で申請される場合

 

 改葬許可証ができ次第、改葬許可証を交付します。

 

【受付窓口】

 

市役所市民防災館1階 市民課 総合窓口
岩木総合支所 民生課
相馬総合支所 民生課
東目屋、船沢、高杉、裾野、新和、石川の各出張所


 【受付時間】


午前8時30分~午後5時
(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)

 

郵送で申請される場合

 

 改葬許可証を返送しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 記載事項についてご連絡させていただくことがありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

 

【郵送先】

 

  〒036-8551(住所省略可)
  弘前市役所 市民課受付係 宛

 電話 0172-35-1113(直通)

 

4.改葬許可証は遺骨とともに改葬先の墓地等の管理者に提出してください。

 

分骨の手続き

 

 遺骨の一部を分けて、他の墓地等に納めることを「分骨」といいます。
 分骨には「分骨証明書」が必要となります。
 火葬の際に、分骨の予定がある場合は、事前に斎場(電話 0172-32-0643)にその旨お申し出ください。

 すでに、埋葬されている遺骨を分骨する場合は、現在遺骨が納められている墓地等の管理者から分骨証明書(または埋葬証明書)の交付を受けてください。

 (市への届け出は必要ありません)

問い合わせ先

担当 市民課 受付係

電話 0172-35-1113

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