墓地等に埋葬されている遺骨を、他の墓地へ移すことを「改葬」といいます。
改葬には現在、遺骨が埋葬されている墓地のある市町村長の「改葬許可」が必要です。
弘前市内の墓地等に埋葬されている遺骨を改葬する場合は、弘前市で「改葬許可証」を発行しますので、下記の手順で申請手続きを行ってください。
申請者が現在、遺骨の埋葬されている墓地の使用者本人でない場合は、墓地使用者からの承諾書が必要となります。申請書の承諾書欄への記入及び署名(または記名押印)を受けてください。
弘前霊園に埋葬されている場合は、環境課(電話 0172-40-7035)で証明欄を記入します。
申請受付後、申請内容の確認を行うため、即日交付できない場合もあります。
なお、記入内容に加筆や訂正する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
改葬許可証ができ次第、改葬許可証を交付します。
【受付窓口】
市役所市民防災館1階 市民課 総合窓口
岩木総合支所 民生課
相馬総合支所 民生課
東目屋、船沢、高杉、裾野、新和、石川の各出張所
【受付時間】
午前8時30分~午後5時
(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
改葬許可証を返送しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
記載事項についてご連絡させていただくことがありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
【郵送先】
〒036-8551(住所省略可)
弘前市役所 市民課受付係 宛
電話 0172-35-1113(直通)
遺骨の一部を分けて、他の墓地等に納めることを「分骨」といいます。
分骨には「分骨証明書」が必要となります。
火葬の際に、分骨の予定がある場合は、事前に斎場(電話 0172-32-0643)にその旨お申し出ください。
すでに、埋葬されている遺骨を分骨する場合は、現在遺骨が納められている墓地等の管理者から分骨証明書(または埋葬証明書)の交付を受けてください。
(市への届け出は必要ありません)
担当 市民課 受付係
電話 0172-35-1113