令和元年11月22日に施行された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」により、ハンセン病元患者の御家族に補償金が支給されていましたが、令和6年6月19日に施行された改正法により、請求期限は、令和11年11月21日まで延長されました。
弘前市では、その請求手続きに必要な戸籍証明書について無料で交付いたします。疎明資料として、厚生労働省からの御案内文書等をご提示いただきますので、来庁の際はご持参くださるようお願いいたします。
弘前市役所市民課受付係 0172-35-1113(直通)
補償金制度につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
宛 先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
担当 市民課 受付係
電話 0172-35-1113