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軽自動車税を納付後の納税通知書や口座振替納付済通知書には、車検用(継続検査用)の納税証明書となる部分が付いていますが、それらを紛失した場合などに代わるものとなります。
過去3年度分(現年度含めて4年度分)まで証明する事ができます。ただし、過去3年度分より以前に未納がある場合は、さかのぼって未納分を証明する事ができます。
市税等の口座振替依頼書を郵送で請求する事ができます。
担当 収納課 納税推進係
電話 0172-40-7031
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