介護保険サービスを使っていて、利用者負担の1か月の合計額が一定額を超えた場合、サービス利用者からの申請により、この超えた分を「高額介護(予防)サービス費」として支給する制度です。(ただし、食費・居住費などは、支給の対象外となります。)
支給の可能性がある方には「お知らせ」と「支給申請書」をお送りします。
申請・届出書名 | |
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受付窓口 | ○弘前市役所 介護福祉課 ○岩木総合支所 民生課 ○相馬総合支所 民生課 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 (ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。) |
提出時期 | 随時 |
申請・届出書のサイズ | A4(印刷はA4の用紙で行って下さい。) |
提出者 | 本人または代理人 |
代理の可否 | 可能。委任状が必要な場合があります |
提出方法 | 直接窓口へ(郵送も可能) |
添付書類 | なし |
手数料 | 無料 |
問い合わせ先 | 介護福祉課 介護給付係 電話 0172-40-7071 ファクス 0172-38-3101 |
注意事項 | 申請者及び振込先口座はサービスを利用している人ご本人です。 一度申請すればその後該当する分について継続して支給されることになります。 高額介護サービス費は2年で時効となり、それを過ぎると支給することができなくなります。 |