65歳以上で、要介護1~5の認定を受けているかたを対象に、「障害者控除対象者認定書」の発行をしています。
この認定書により、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、本人または扶養している親族は、個人住民税および所得税の障害者控除を受けることができます。
※個人住民税と所得税が課税されない場合は、控除申告の必要はありません。
(1)要介護1~3のかた…障害者
(2)要介護4・5のかた…特別障害者
※原則、申告対象年の12月31日時点での要介護度が基準となります。
(1)控除区分:障害者
個人住民税の所得控除額:26万円
所得税の所得控除額:27万円
(2)控除区分:特別障害者
個人住民税の所得控除額:30万円
所得税の所得控除額:40万円
(3)控除区分:同居特別障害者 ※
個人住民税の所得控除額:53万円
所得税の所得控除額:75万円
※申告者が自ら申告書に「同居特別障害者」であることを記載することで、「同居特別障害者」の区分での控除が受けられます。(「同居特別障害者」の認定書は発行しておりません。)
申請・届出書名 |
障害者控除対象者認定申請書(157KB)障害者控除対象者認定申請書【記載例】(180KB) |
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受付窓口 |
弘前市役所 介護福祉課 岩木総合支所 民生課 相馬総合支所 民生課 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 (ただし 土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。) |
提出時期 | 随時受付していますが、確定申告に必要なかたは、申告対象年の翌年1月以降に申請してください。 |
申請・届出書のサイズ | A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出者 |
本人または扶養している親族、成年後見人 |
代理の可否 | 本人または扶養者の同居人は可能。委任状は不要 |
提出方法 | 直接窓口へ(郵送も可) |
手数料 | 無料 |
問い合わせ先 | 介護福祉課 高齢福祉係 電話 0172-40-7114 |
注意事項 |
即日交付できますが、20分ほど時間を要します。 |