弘前市に住所のある人が、他市町村の介護施設に住所を移して入所する場合や、すでに入所している人が退所になった場合、また入所施設を変えるなどの時に届出書の提出が必要になります。
| 申請・届出書名 | 介護保険 住所地特例適用・変更・終了届 |
|---|---|
| 受付窓口 | ○弘前市役所 介護福祉課 ○岩木総合支所 民生課 ○相馬総合支所 民生課 |
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時 ただし、土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日~1月3日まで)を除く |
| 提出時期 | 随時 |
| 申請・届出書のサイズ | A4(印刷はA4の用紙で行ってください) |
| 提出者 | 本人または代理人 |
| 代理の可否 | 可能。委任状が必要な場合があります |
| 提出方法 | 直接窓口へ(郵送も可) |
| 添付書類 | 不要 |
| 手数料 | 無料 |
| 問い合わせ先 | 介護福祉課介護保険料係 〒036-8551 電話 0172-40-7049 ファクス 0172-38-3101 |
| 注意事項 | ・住所地特例が適用される介護施設は、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホームなどの施設です。 ・住民票を移動させないで他市町村の介護施設に入所する場合は、この届出書は必要ありません。 ・他市町村の介護施設に入所する場合であっても、在宅に住所を移す場合は、届出の必要はありません。 |