厚生労働大臣が定める基準を超過する訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付けた場合は、届出が必要となります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 |
34回 |
43回 | 38回 |
31回 |
1.訪問介護(生活援助中心型)の利用が頻回であるケアプラン等の届出書(18KB)
2.アセスメント(最新)
3.居宅計画サービス書(第1表~第3表及び第6表・第7表)
※第1表については、利用者からの同意を得て交付しているもの
※基準回数を超過する生活援助を利用する理由を、第1表の欄外に記載して
ください。
4.サービス担当者会議の要点(最新)
※必ず生活援助が頻回に必要な理由を話し合い、記載してください。
5.訪問介護計画書の写し(最新)
6.課題整理総括表(※作成している場合)
平成30年10月1日以降に、利用者に同意を得て交付(作成又は変更※1)した居宅サービス計画において、上記の回数以上の生活援助中心型を位置付けたもの(※2)について、交付した翌月の末日までに「介護福祉課介護給付係」に届け出をしてください。
※1 軽微な変更の場合は届け出の必要はありません。
※2 交付した居宅サービス計画の短期目標の期間において、いずれか1月でも基準超過
している場合は届け出てください。
・厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた際の取り扱いについて(228KB)
※令和元年10月改定
・介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(175KB)
・介護保険最新情報vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について(4092KB)
介護福祉課 介護給付係 電話 0172-40-7071