1月1日現在、弘前市に住民登録のある人は、その年の3月15日(土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその翌日)までに前年の所得等について原則、申告する必要があります。市民税・県民税の申告書は、税額の算定のほか、国民健康保険をはじめとする福祉関係の各種料金算定・軽減・支給や所得課税証明書発行のための大事な資料となります。
※令和7年度市民税・県民税の申告が最新の年度です。
申請・届出書名 |
令和7年度 市民税・県民税申告書(PDF版) 令和7年度 市民税・県民税申告書(excel版) セルフメディケーション税制の明細書(PDF版) セルフメディケーション税制の明細書(excel版)
※申告書・収支内訳書・各明細書は、A4サイズで印刷してご提出ください。 ※書類の様式中に『〇ページを確認してください』等と表記がある場合、そのページ数は「令和7年度市民税県民税申告のお知らせ」でのページ数をあらわしています。
【お詫び】 「令和7年度市民税県民税申告のお知らせ」の記載内容の一部に誤りがございました。 1・7ページにおいて、『※健康保険等の資格確認書は身元確認書類になりませんのでご注意ください。』との記載がありますが、正しくは身元確認書類として使用できます。 ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。 |
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受付窓口 (場所・時間) |
【申告期間(令和7年3月17日(月)まで)】 本庁地区、岩木総合支所地区、相馬総合支所地区、各出張所地区ごとに受付期間と会場を設けています。詳しくは『令和7年度市民税県民税申告のお知らせ』をご確認ください。なお、申告会場にご来場いただく際は、各会場の受付時間をご確認の上、受付開始時間よりも早すぎるご来場はお控えくださいますようお願いいたします。 また、郵送申告、申告書提出箱への提出については令和7年1月15日(水)から利用可能です。 ※申告が必要な人は原則、申告期間中に手続きをお願いします。申告期間を過ぎますと、各種保険料の軽減などが遅れる場合があります。 |
提出者 |
本人(納税義務者) ※法定代理人または任意の代理人からの提出も可能です。ただし、代理人の人の本人確認を行います。 |
提出方法 | 郵送申告、申告書提出箱への提出、申告会場の職員に直接提出 |
手数料 | 不要 |
担当 市民税課 市民税第二・第三係
郵便番号 036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1
電話 0172-40-7025、0172-40-7026