すでに騒音関係施設設置届出書により届出を行った工場等で、騒音の防止の方法を変更する場合は提出してください。(変更により工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除きます)
申請・届出書名 |
騒音の防止の方法変更届出書(県条例・騒音)(12KB) |
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受付窓口 |
弘前市大字上白銀町1番地1 前川新館2階 環境課 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時 (ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く) |
提出時期 | 変更に係る工事開始の日の30日前まで |
申請・届出書のサイズ | A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可。) |
提出者 | 騒音関係施設の届出者 (届出者は法人にあっては本社の代表者になります。工場長等ではありません。) |
代理の可否 |
可能。委任状は不要。 |
提出方法 | 直接窓口へ 2部提出(1部は受付後お返しします) |
添付書類 | ○図面(位置図・付近見取図・配置図) ○機械の構造概要図(カタログ・写真等で代用可) ○騒音の防止の方法(文章により表記し、できる限り図面・表等を使用すること) ○連絡責任者 |
手数料 | 無料 |
問い合わせ先 | 環境課 環境保全係 電話:0172-36-0677 ファクス:0172-37-7271 |
注意事項 |
届出書受付後、内容を審査して受理書を交付しますが、改善すべき事項等がある場合は変更計画について変更指導(勧告)をします。 騒音関係施設に該当する施設は、同時に振動関係施設に該当する場合もありますので、その場合は振動関係施設の届出も必要です。 |