一般法人(農地所有適格法人以外の法人)や常時従事者とならない個人でも、一定の要件を満たせば農地の権利取得(貸借のみ)ができます。いずれも農業委員会に申請し、許可を受けることが必要です。
必要書類 | 農地法第3条許可申請に必要な書類.pdf(133KB) |
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関係様式 (記載例) |
■excel様式 ■pdf様式 ■記載例 |
受付窓口 | ○農業委員会事務局(市役所) ○農業委員会事務局岩木分室(市役所岩木庁舎) ○農業委員会事務局相馬分室(市役所相馬庁舎) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 (ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く) |
提出時期 |
毎月27日締切(休日等の場合は休日等の前日)※毎月27日までに申請されたものについて、翌月24日(原則)に開催される農業委員会総会で審議され許可等を決定します。 |
申請書等のサイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出者 | 本人又は代理人 |
代理の可否 |
可能(土地所有者の代理人は、、委任状(印鑑証明書添付)が必要です。) |
提出方法 | 直接窓口へ |
手数料 | 無料 |
注意事項 |
添付書類は、事例に応じて上記以外にも必要になることがあります。 |
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104