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介護保険に関する送付物の送付先の変更

 送付物は住民票上の住所地(住民登録地)にお送りすることが原則です。

 認知症などにより郵便物の管理ができないためご親族あてにしたい、一時的に居所を移している施設や病院に送ってほしい、などの特別な事情があり、住民登録地以外への送付を希望する場合に、介護保険に関する送付物の送付先を変更することができます。

 

申請・届出書名

○介護保険 送付先変更届及び記入例

エクセル形式エクセルファイル(43KB)

PDF形式PDFファイル(607KB)

※R6.3様式変更

受付窓口 ○弘前市役所 介護福祉課(総合支所や出張所では受付しておりません)
受付時間 午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
提出時期 随時
申請・届出書のサイズ A4
提出者 本人や本人の家族等の関係者。居宅介護支援事業者や介護保険施設による代行申請も可。
代理の可否 可能
提出方法

窓口への来庁または郵送。

ファクシミリ及び電子メール不可。

添付書類

(1)届出人の公的な本人確認書類(郵送の場合はコピー)

運転免許証、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカードなど
(2)登記事項証明書(またはそのコピー)
送付先が成年後見人等である場合のみ必要
送付先が成年後見人等で、届出人も成年後見人等の場合は(1)は不要

手数料
問い合わせ先 介護福祉課 介護認定係
電話 0172-40-7050
ファクス 0172-38-3101
注意事項 ◆介護保険に関する書類のみです。市役所内の他の送付物には対応していません。
◆被保険者本人、関係者、送付先の同意を得た上で行ってください。
◆届出を郵送で行う場合、もしくは代理人が窓口に持参する場合は、(1)もしくは(2)のコピーを添付してください。
◆事務処理完了まで数日かかるため、変更前の住所へ送付されることがあります。
◆被保険者本人の氏名は必ず宛名に印字されます。
◆届出の送付先を誤って記入した場合は、再度届出が必要です。
◆変更した送付先の方が住民票の異動の手続きをしても、送付先の住所は自動的に変更されません。再度新たな住所に送付先変更の届出をしてください。
◆死亡・転出などにより、弘前市の被保険者資格を喪失した場合、登録されていた送付先を介護福祉課で変更もしくは取り消しする場合があります。
◆以下の場合は、介護福祉課で送付先変更を取り消しします。
・郵便局から配達不能による返戻があった場合
・送付先から心当たりがないなどの申し立てがあった場合
・送付先に親族あての方書がない被保険者が、送付先に転居した場合
・連絡が取れないなど、事務処理上支障がある場合

問い合わせ先

担当 介護福祉課 介護認定係

電話 0172-40-7050

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