要支援1・2、要介護1の利用者(以下「軽度者」という。)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして原則貸与対象外となる種目が定められています。
ただし、軽度者であっても利用者の状態像から貸与が必要と判断できる場合は、例外的に保険給付の対象となりますので、下記のPDFファイル「軽度者に係る福祉用具貸与について」を確認後、必要な書類を提出してください。
※理由書は長辺とじ両面印刷としてください。
弘前市役所 介護福祉課
午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
必要となった時点
A4(印刷はA4の用紙で行ってください。)
居宅介護支援専門員または地域包括支援センター職員
受付窓口へ持参または郵送
理由書を受理してから約1週間をめどに、承認、未承認の連絡をします。
<参考>リンク:要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について![]()
介護福祉課 介護給付係
電話 0172-40-7071
ファクス 0172-38-3101