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軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について

 要支援1・2、要介護1の利用者(以下「軽度者」という。)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして原則貸与対象外となる種目が定められています。

 ただし、軽度者であっても利用者の状態像から貸与が必要と判断できる場合は、例外的に保険給付の対象となりますので、下記のPDFファイル「軽度者に係る福祉用具貸与について」を確認後、必要な書類を提出してください。

 

申請・届出書名

介護保険指定(介護予防)福祉用具貸与理由書ワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

※理由書は長辺とじ両面印刷としてください。

軽度者に係る福祉用具貸与についてPDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

申請書の記入例は次のPDFファイルを確認してください。

 介護保険指定(介護予防)福祉用具貸与理由書記入例PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

受付窓口

弘前市役所 介護福祉課

 

受付時間

午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)

 

提出時期

必要となった時点

 

申請・届出書のサイズ

A4(印刷はA4の用紙で行ってください。)

 

提出者

居宅介護支援専門員または地域包括支援センター職員

 

提出方法

受付窓口へ持参または郵送

 

注意事項

理由書を受理してから約1週間をめどに、承認、未承認の連絡をします。

 

<参考>リンク:要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

問い合わせ先

介護福祉課 介護給付係

電話 0172-40-7071

ファクス 0172-38-3101

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