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【第三者行為に係る損害賠償権の行使事務を円滑かつ能率的に行うために】

第三者行為によるけがは、加害者が治療費を負担することになります。国保で治療した場合、国保が立て替えている医療費(自己負担割合以外)は、あとで加害者に請求することとなるため届け出が必要です。

 

申請・届出様式

第三者行為様式一式PDFファイル(267KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

第三者行為記載例一式PDFファイル(454KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※申請書の作成については、下記注意事項をご確認ください。

届出に必要なもの

保険証、第三者行為様式一式(署名または記名押印があるもの)、

交通事故の場合は交通事故証明書、

傷害等によるけがの場合は警察の被害届証明書

受付窓口 ○弘前市役所市民防災館1階 国保年金課国保給付係

○岩木総合支所 民生課

○相馬総合支所 民生課

受付時間 午前8時30分~午後5時

(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除く)

提出時期 事故によるけがで保険診療を受ける前(可能な限り早めに)
提出者

本人または代理人(事故の状況がわかる人)

※代理人の方がお手続きされる場合は、申請方法等をお問い合わせください。

提出方法

申請に必要なものを持参の上、窓口にお越しください。

※何らかの理由で窓口に来られない場合は、申請方法等をお問い合わせください。

問い合わせ先 ○国保年金課 国保給付係

電話 0172-40-7047

ファクス 0172-39-6199

注意事項

申請書は、A4(その他のサイズおよび感熱紙は不可)で印刷し、提出してください。

治療が終わったとき、示談のときはご連絡ください。

問い合わせ先

担当 国保年金課 国保給付係

電話 0172-40-7047

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