第三者行為によるけがは、加害者が治療費を負担することになります。国保で治療した場合、国保が立て替えている医療費(自己負担割合以外)は、あとで加害者に請求することとなるため届け出が必要です。
申請・届出様式 |
※申請書の作成については、下記注意事項をご確認ください。 |
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届出に必要なもの |
保険証、第三者行為様式一式(署名または記名押印があるもの)、 交通事故の場合は交通事故証明書、 傷害等によるけがの場合は警察の被害届証明書 |
受付窓口 | ○弘前市役所市民防災館1階 国保年金課国保給付係
○岩木総合支所 民生課 ○相馬総合支所 民生課 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除く) |
提出時期 | 事故によるけがで保険診療を受ける前(可能な限り早めに) |
提出者 |
本人または代理人(事故の状況がわかる人) ※代理人の方がお手続きされる場合は、申請方法等をお問い合わせください。 |
提出方法 |
申請に必要なものを持参の上、窓口にお越しください。 ※何らかの理由で窓口に来られない場合は、申請方法等をお問い合わせください。 |
問い合わせ先 | ○国保年金課 国保給付係
電話 0172-40-7047 ファクス 0172-39-6199 |
注意事項 |
申請書は、A4(その他のサイズおよび感熱紙は不可)で印刷し、提出してください。 治療が終わったとき、示談のときはご連絡ください。 |
担当 国保年金課 国保給付係
電話 0172-40-7047