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【療養費の申請(海外療養費)】

海外渡航中に疾病にかかり、海外の医療機関を受診して医療費を支払った場合、申請して認定されると、日本で同等の治療を受けた場合の医療費全額から一自己負担分を除いた額が支給されます。

ただし、日本の医療費が海外の医療費より大きい場合は、海外の医療費全額から自己負担分を除いた額が支給されます。

 

申請・届出書名

国民健康保険療養費支給申請書(海外療養費)PDFファイル(85KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※申請書の作成については、下記注意事項をご確認ください。

申請に必要なもの 保険証等、領収書、診療報酬明細書(外国語で作成されているものは日本語の翻訳文も添付)、パスポート、世帯主名義の預金通帳、マイナンバーのわかるもの
受付窓口 ○弘前市役所市民防災館1階 国保年金課 国保給付係

○岩木総合支所 民生課

○相馬総合支所 民生課

受付時間 午前8時30分~午後5時

(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)

提出時期 医療機関等に支払い後(時効は2年間)
提出者

世帯主または代理人

※代理人の方がお手続きされる場合は、海外の医療機関へ受診されたときの状況や添付書類の内容について説明していただくことがあります。申請方法等についてお問い合わせください。

提出方法

申請に必要なものを持参の上、窓口にお越しください。

※何らかの理由で窓口に来られない場合は、申請方法等をお問い合わせください。

手数料 無料
問い合わせ先 ○国保年金課 国保給付係

 電話 0172-40-7047

 ファクス 0172-39-6199

注意事項

申請書は、A4(その他のサイズおよび感熱紙は不可)で印刷し、提出してください。また、申請書は診療月・医療機関・医科・歯科・調剤・入院・通院ごとに必要となります。

問い合わせ先

担当 国保年金課 国保給付係

電話 0172-40-7047

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