平成26年4月1日に存在し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅除く。)で、令和8年3月31日までに、一定の省エネ改修が行われたものについては、120平方メートル分までを限度に、翌年度分の税額が3分の1減額されます。
申請・届出書名 | 省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書(118KB) |
---|---|
受付窓口 | 市役所 市民防災館2階 資産税課(窓口 C-222) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 (ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。) |
提出時期 | 随時(改修後3ヶ月以内) |
申請・届出書のサイズ | A4(感熱紙は不可) |
提出者 | 本人または代理人 |
代理の可否 | 可能。委任状は不要 |
提出方法 | 直接窓口へ提出してください。 |
添付書類 |
納税義務者の住民票の写し ほか 増改築等工事証明書(国土交通省のホームページからダウンロードできます) |
手数料 | 無料 |
問い合わせ先 | 資産税課 家屋係 電話 0172-40-7029 |
注意事項 | 減額の対象となる要件や、改修工事の内容については、資産税課家屋係にお問い合わせください。 |
担当 資産税課 家屋係
電話 0172-40-7029