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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

平成26年4月1日に存在し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅除く。)で、令和8年3月31日までに、一定の省エネ改修が行われたものについては、120平方メートル分までを限度に、翌年度分の税額が3分の1減額されます。

 

申請・届出書名 省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書PDFファイル(118KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
受付窓口 市役所 市民防災館2階 資産税課(窓口 C-222)
受付時間 午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
提出時期 随時(改修後3ヶ月以内)
申請・届出書のサイズ A4(感熱紙は不可)
提出者 本人または代理人
代理の可否 可能。委任状は不要
提出方法 直接窓口へ提出してください。
添付書類

納税義務者の住民票の写し ほか

増改築等工事証明書(国土交通省のホームページからダウンロードできます)

手数料 無料
問い合わせ先 資産税課 家屋係
電話 0172-40-7029
注意事項 減額の対象となる要件や、改修工事の内容については、資産税課家屋係にお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 資産税課 家屋係

電話 0172-40-7029

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