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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前に建築された一般木造住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、要件に該当する家屋について、令和8年3月31日までに改修された場合は減額されます。
(1戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。)

 

申請・届出書名 耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書PDFファイル(105KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
受付窓口 市役所 市民防災館2階 資産税課(窓口 C-222)
受付時間 午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
提出時期 随時(改修後3ヶ月以内)
申請・届出書のサイズ A4(感熱紙は不可)
提出者 本人または代理人
代理の可否 可能
提出方法 直接窓口へ提出してください。
添付書類 ○耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
○増改築等工事証明書(国土交通省のホームページからダウンロードできます)
手数料 無料
問い合わせ先 資産税課 家屋係
電話 0172-40-7029
注意事項 減額となる要件や減額される税額、減額期間などについては、資産税課家屋係にお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 資産税課 家屋係

電話 0172-40-7029

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