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縦覧帳簿の縦覧

地方税法第416条に規定する縦覧帳簿の縦覧
納税者が他の固定資産の評価額と比較することで、自己の資産の評価額が適正かどうか判断していただくものです。

 

申請・届出書名 固定資産に係る縦覧整理票PDFファイル(197KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 記載例 固定資産に係る縦覧整理票PDFファイル(282KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
受付窓口 ○市役所 市民防災館2階 資産税課(窓口 C-222)
○岩木総合支所 民生課
○相馬総合支所 民生課
※各出張所・ヒロロ3階総合行政窓口・市民課城東分室では受け付けしておりませんので、ご注意ください。
受付時間 午前8時30分~午後5時
(ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。)
縦覧時期 4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで
※1日が土曜日・日曜日の場合は、翌日・翌々日からとなります。
申請・届出書のサイズ A4(感熱紙は不可)
提出者

本人または代理人

※窓口に来られる人の身分証明書が必要です。
身分証明書の例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、市税等の納税通知書

代理の可否 可能。委任状(同意書)が必要。
(代理人が同居の親族の場合、委任状(同意書)は必要ありません。)
法人に係る申請の場合は、当該法人の代表からの委任状(同意書)が必要です。
提出方法 直接窓口へ提出してください。
添付書類 なし
手数料 無料
注意事項

・納税者、納税者と同居の親族、納税管理人、当該納税者の同意を得た人以外の人は申請できません。
・土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の縦覧ができます。

・免税点未満の土地、家屋は縦覧できません。

問い合わせ先

担当 資産税課 資産税係

電話 0172-40-7027

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