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【児童館延長利用事業(児童クラブ)利用申請】

児童館延長利用事業(児童クラブ)の利用を希望される場合、利用希望月の前月15日までに申込をしてください。

令和7年4月1日からの利用を希望される方は、令和6年12月2日~令和7年1月31日の期間内に申請をお願いします。

         

申請・届出書名

≪令和7年度≫

児童クラブ利用のしおりPDFファイル(338KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
申請書(児童クラブ)エクセルファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
就労証明書(児童クラブ用)エクセルファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更届(児童クラブ用)エクセルファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
終了届(児童クラブ用)ワードファイル(11KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

≪令和6年度≫

児童クラブ利用のしおりPDFファイル(195KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
申請書(児童クラブ)エクセルファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
就労証明書(児童クラブ用)エクセルファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更届(児童クラブ用)エクセルファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
終了届(児童クラブ用)ワードファイル(22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
受付窓口
  • こども家庭課健全育成係(市役所前川本館1階 A-103)
  • 岩木総合支所1階 民生課健康福祉係
  • 相馬総合支所1階 民生課健康福祉係
  • 各児童クラブ(継続利用の方のみ)
受付時間  午前8時30分~午後5時
(土曜日・日曜日・祝休日、年末年始は除きます。)
申込期限

申込期限は利用希望月の前月15日までとなっております。(ただし、15日が土・日・祝休日の場合はその直前の開庁日)

16日以降に申込みをした場合は、翌々月の1日からの入所となりますのでご注意ください。

年度初め(4月1日)から利用する場合の申込期限は、原則前年度の1月末日です。2月以降も随時受付いたしますが、利用の決定が遅れる場合があります。

申請・届出書のサイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出者 利用希望児童の保護者
代理申請の可否 可能。委任状は不要。
提出方法 直接窓口に提出。
提出書類
  1. 申請書
  2. 就労証明書、直近の源泉徴収票の写し、その他家庭で保護ができないことを証明する書類のいずれか1部

※2は保護者(父母等)それぞれにつき1部ご提出ください。ただし、源泉徴収票を提出される場合は、記載されている勤務先と現在の勤務先が同じ場合に限ります。

手数料 無料

問い合わせ先

担当 こども家庭課 健全育成係

電話 0172-40-7038

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