現在の位置: ホーム > くらし > 届け出・証明・マイナンバー > 申請書ダウンロード > 市街化区域外の農地転用
現在の位置: ホーム > くらし > 届け出・証明・マイナンバー > 申請書ダウンロード > 市街化区域外の農地転用

ここから本文です。

市街化区域外の農地転用

市街化区域外の転用許可は、立地基準等、農地法に基づく許可基準が定められていますので、申請の前に必ず農業委員会窓口でご相談ください。

 

必要書類 農地転用許可申請に必要な書類等.pdfPDFファイル(157KB)
 

■excel様式

農地法第4条許可申請書.xlsxエクセルファイル(25KB)

農地法第5条許可申請書.xlsxエクセルファイル(27KB)

農地転用計画書.xlsxエクセルファイル(29KB)

■pdf様式

農地法第4条許可申請書.pdfPDFファイル(142KB)

農地法第5条許可申請書.pdfPDFファイル(149KB)

農地転用計画書.pdfPDFファイル(99KB)

■記載例

農地法第4条許可申請書【記載例】.pdfPDFファイル(156KB)

農地法第5条許可申請書【記載例】.pdfPDFファイル(164KB)

農地転用計画書【記載例】.pdfPDFファイル(120KB)

受付窓口 ○農業委員会事務局(市役所)
○農業委員会事務局岩木分室(市役所岩木庁舎)
○農業委員会事務局相馬分室(市役所相馬庁舎)
受付時間 午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
提出時期

毎月27日締め切り(休日等の場合は休日等の前日)

許可の流れ

毎月27日までに申請されたものについて、翌月24日(原則)に開催される農業委員会総会で審議された後、県知事に送付します。

県知事の許可については、原則、申請から翌々月に交付されます。

申請書のサイズ A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出者 本人または代理人
代理の可否 可能(委任状(印鑑証明書添付)が必要です。)
提出方法 直接窓口へ
手数料 無料
注意事項 ○所有者自ら転用する場合は、農地法第4条許可申請になります。
○所有者以外の方が権利の移転・設定を受けて転用する場合は、農地法第5条許可申請になります。
○転用許可は立地基準がありますので、申請する前に窓口においでいただき、地図上で場所を特定させる必要があります。
○電話での許可見込みの有無についてのお問い合わせはご遠慮ください。
○添付書類は申請内容により異なりますので、窓口にてご説明いたします。

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

くらしのメニュー

ページ最上段に戻る