市街化区域外の転用許可は、立地基準等、農地法に基づく許可基準が定められていますので、申請の前に必ず農業委員会窓口でご相談ください。
必要書類 | 農地転用許可申請に必要な書類等.pdf(157KB) |
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■excel様式 ■pdf様式 ■記載例 |
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受付窓口 | ○農業委員会事務局(市役所) ○農業委員会事務局岩木分室(市役所岩木庁舎) ○農業委員会事務局相馬分室(市役所相馬庁舎) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 (ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く) |
提出時期 |
毎月27日締め切り(休日等の場合は休日等の前日) |
許可の流れ |
毎月27日までに申請されたものについて、翌月24日(原則)に開催される農業委員会総会で審議された後、県知事に送付します。 県知事の許可については、原則、申請から翌々月に交付されます。 |
申請書のサイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出者 | 本人または代理人 |
代理の可否 | 可能(委任状(印鑑証明書添付)が必要です。) |
提出方法 | 直接窓口へ |
手数料 | 無料 |
注意事項 | ○所有者自ら転用する場合は、農地法第4条許可申請になります。 ○所有者以外の方が権利の移転・設定を受けて転用する場合は、農地法第5条許可申請になります。 ○転用許可は立地基準がありますので、申請する前に窓口においでいただき、地図上で場所を特定させる必要があります。 ○電話での許可見込みの有無についてのお問い合わせはご遠慮ください。 ○添付書類は申請内容により異なりますので、窓口にてご説明いたします。 |
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104