工場等の所在する地域が新たに規制対象地域となった際、または規制対象外であった施設が新たに規制対象施設となった際、その指定地域内の工場等にすでにその特定施設の設置をしている場合は提出してください。
申請・届出書名 | |
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受付窓口 |
弘前市大字上白銀町1番地1 前川新館2階 環境課 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時 (ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く) |
提出時期 | 規制対象地域となった日、または規制対象施設となった日から30日以内 |
申請・届出書のサイズ | A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可。) |
提出者 | 特定施設を使用している者 (届出者は法人にあっては本社の代表者になります。工場長等ではありません。) |
代理の可否 | 可能。委任状は不要。 |
提出方法 | 直接窓口へ 2部提出(1部は受付後お返しします) |
添付書類 | ○図面(位置図・付近見取図・配置図) ○機械の構造概要図(カタログ・写真等で代用可) ○騒音の防止の方法(文章により表記し、できる限り図面・表等を使用すること。) ○連絡責任者 |
手数料 | 無料 |
問い合わせ先 | 環境課 環境保全係 電話:0172-36-0677 ファクス:0172-37-7271 |
注意事項 | 届出書受付後、内容を審査したうえで改善すべき事項等がある場合は設置計画について変更指導(勧告)をします。 騒音規制法の特定施設に該当する施設は、同時に振動規制法の特定施設に該当する場合もありますので、その場合は振動規制法による届出も必要です。 |