改正点は次のとおりです。
平成31年度より、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができる人の要件・控除額が変更になります。(※詳しくは、下表〈配偶者(特別)控除 控除額一覧表〉をご覧ください)。
合計所得金額が38万円以下の生計を一にする配偶者(同一生計配偶者)を有していても、同一生計配偶者を扶養している人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用が受けられなくなります。
ただし、上記の場合でも、市民税・県民税が非課税になるか否かを判定する被扶養者数には同一生計配偶者を含めることができます(※詳しくは、〈配偶者(特別)控除 適用の範囲〉をご確認ください)。また、同一生計配偶者が障がい者である場合、その同一生計配偶者を扶養している人は、自身の合計所得金額に関わりなく障害者控除の適用を受けることができます。
なお、配偶者控除の控除額が、配偶者を扶養している人の合計所得金額に応じて三段階に分けられました。
対象となる生計を一にする配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下となります。また、配偶者控除と同様に、配偶者を扶養している人の合計所得金額に応じても、控除額が変わることとなりました。
ただし、配偶者を扶養している人の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm
担当 市民税課 市民税第二・第三係
電話 0172-40-7025、0172-40-7026