改正点は次のとおりです。
1.ふるさと納税制度の見直し
2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
適正な制度運用を図るため、ふるさと納税制度の対象となる寄附金が「返礼品の返礼割合3割以下などの基準を満たすものとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました。(令和元年6月1日以降に支出する寄附金に適用。)
消費税率の引き上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が13年間(現行10年間)に延長されました。
担当 市民税課 市民税第二・第三係
電話 0172-40-7025、0172-40-7026