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定額減税しきれないと見込まれる方への給付(不足額給付)について

弘前市物価高騰支援臨時調整給付不足額給付金について

 

1 概要

 令和6年度に実施した弘前市物価高騰支援臨時調整給付金(以下、当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付額に不足があること等が判明した場合に、不足額給付として追加で対象者に給付金を支給するもの。

2 支給対象者

 令和7年1月1日に弘前市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象です。

不足額給付Ⅰ

 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

〈対象となりうる例〉

〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

〇子供の出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

〇当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額との間で差額が生じた方

不足額給付Ⅱ

以下のいずれの要件も満たす方

⑴令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ

 (本人として定額減税対象外)

⑵税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方

 (扶養親族等としても定額減税対象外)

⑶低所得世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 

※令和6年中に亡くなられた方は対象とはなりません。

※不足額給付の法的性格は民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要であることから、令和7年1月1日時点で弘前市にお住まいであっても、不足額給付の受給手続き前に亡くなられた方は不足額給付の対象とはなりません。

3 支給額

不足額給付Ⅰ

 (①+②)(万円単位切上げ)ー当初調整給付額(万単位)

  ①所得税分定額減税可能額ー令和6年分所得税額(減税前)

  ②個人住民税所得割額分減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)

不足額給付イメージ

不足額給付Ⅱ

 原則4万円

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

※本給付金は、事務処理基準日(令和7年6月10日)時点で弘前市にて把握できた課税資料に基づき算定しております。事務処理基準日以降に税額修正等があったとしても、原則、再算定はいたしません。

4 支給方法

 対象となる方には、令和7年7月18日以降に「支給のお知らせ」または「確認書」を発送します。

①当初調整給付金を本人口座で受け取った方、または公金受取口座の登録がある方

 当初調整給付金と同じ口座または公金受取口座に振り込む旨や、支給日等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。通知内容に変更がない場合、手続きは不要です

②上記①に該当しない方

 「確認書」を送付します。お手元に届き次第、オンラインまたは郵送のいずれかで申請の手続きをしてください(必須)。申請されない場合は、給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。なお、郵送よりオンラインの方が、支給までの期間が短くなります。

 

※令和6年中に弘前市に転入した方等については、給付の要件が確認できない場合があります。支給のお知らせや確認書が届いていない方で、ご自身が支給対象者だと思われる方は、市民税課までお問い合わせください。

※対面による相談窓口として、弘前市物価高騰支援臨時調整給付不足額給付金担当窓口(市役所市民防災館2階)を開設しております。

 

【留意事項】

 支給のお知らせまたは確認書を受け取った後で支給対象者が亡くなられた場合の取り扱いは、次のとおりとなります。

<支給のお知らせが届いた方>

■申出期限(7月31日)までに口座変更の申し出をすることなく亡くなられた場合

・申出期限の翌日以降に亡くなられた

⇒他の相続財産とともに相続の対象となり、相続人の方が給付金を受給できます。

・申出期限までに亡くなられた

⇒給付金を受給することはできません。

■申出期限までに口座変更の申し出をした後に亡くなられた場合

・申出後、申請期限(9月30日)までに口座変更の届出書を提出した後に亡くなられた

⇒他の相続財産とともに相続の対象となり、相続人の方が給付金を受給できます。

・申出後、申請期限までに口座変更の届出書を提出することなく亡くなられた

⇒給付金を受給することはできません。

<確認書が届いた方>

■オンライン申請または郵送申請後に亡くなられた場合

⇒他の相続財産とともに相続の対象となり、相続人の方が給付金を受給できます。

■オンライン申請または郵送申請前に亡くなられた場合

⇒給付金を受給することはできません。

5 支給時期

①支給のお知らせが届いた方

 支給のお知らせに支給日が記載されていますので、そちらをご確認ください。

②確認書が届いた方

・オンラインで申請した場合

 申請内容に不備が無ければ、申請から4週間程度で支給します。

・郵送で申請した場合

 申請内容に不備が無ければ、確認書が市に到着してから5~6週間程度で支給します。

※申請方法にかかわらず、振込日は毎週水曜日となります。

6 申請期限

令和7年9月30日(火)【当日消印有効】 ※オンライン申請は23:59まで。

 

確認書が届いた方は、上記期限までに必ず申請の手続きをしてください。

なお、申請後の進捗状況は以下のURLから確認できます。

https://tg.kyufu-support.jp/hirosaki/status.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

※確認書から切り離したご案内(A面)に記載されている通知IDが必要です。

7 コールセンター

弘前市物価高騰支援臨時調整給付不足額給付金コールセンター

電話番号:0120-25-0237

受付時間:8時30分から20時まで(土・日曜日、祝日を含む。)

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 市や国の機関などが現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすること、支給のために振込手数料の支払いを求めること、キャッシュカードや預金通帳などをお預かりすること、暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

 自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署か警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先:財務部市民税課市民税第二・第三係

       0172-26-7194、0172-40-7026、0172-40-7025(直通電話)

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