令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、100平方メートル分までを限度に、翌年度分の税額が3分の1減額されます。
減額となるための要件は、次のとおりです。
◎ 対象家屋
新築から10年以上経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除きます。)
◎対象者
次のいずれかに該当する人が居住していること
1. 65歳以上の人
2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
3. 身体障害者手帳または療育手帳等の交付を受けている人
◎ 対象工事
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
1. 廊下の拡幅
2. 階段の勾配の緩和
3. 浴室の改良
4. 便所の改良
5. 手すりの取り付け
6. 床の段差の解消
7. 引き戸への取り替え
8. 床表面の滑り止め化
納税者は、改修後3ヶ月以内に「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に、次に掲げる書類を添えて、資産税課家屋係に提出してください。
「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」は『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。
◆ 添付書類
(ア) 納税義務者の住民票の写し
(イ) 改修工事に係わる明細書(当該改修工事の内容と、費用の確認ができるもの)
(ウ) 改修工事箇所の写真
(エ) 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
(オ) 次のいずれかの交付を受ける場合には、その交付の決定を受けたことが確認できるもの
・ 補助金等
・ 居宅介護住宅改修費
・ 介護予防住宅改修費
(カ) 対象者であることを証明するもの
65歳以上の人 | 住民票の写し |
要介護認定または要支援認定を受けている人 | 介護保険の被保険者証の写し |
身体障害者手帳または療育手帳等の交付を受けている人 |
身体障害者手帳または療育手帳等の写し |
■ 問い合わせ先:資産税課 家屋係(電話0172-40-7029)