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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について

令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、100平方メートル分までを限度に、翌年度分の税額が3分の1減額されます。

 

要件

 

減額となるための要件は、次のとおりです。

 

◎ 対象家屋


 新築から10年以上経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除きます。)

 

◎対象者


 次のいずれかに該当する人が居住していること

 

  1.  65歳以上の人
  2.  要介護認定または要支援認定を受けている人
  3.  身体障害者手帳または療育手帳等の交付を受けている人

 

◎ 対象工事


次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの

 

  1.  廊下の拡幅
  2.  階段の勾配の緩和
  3.  浴室の改良
  4.  便所の改良
  5.  手すりの取り付け
  6.  床の段差の解消
  7.  引き戸への取り替え
  8.  床表面の滑り止め化

 

申告の手続き


納税者は、改修後3ヶ月以内に「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に、次に掲げる書類を添えて、資産税課家屋係に提出してください。
「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」は『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。

 

申請書ダウンロードのページ


◆ 添付書類
  (ア) 納税義務者の住民票の写し
  (イ) 改修工事に係わる明細書(当該改修工事の内容と、費用の確認ができるもの)
  (ウ) 改修工事箇所の写真
  (エ) 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
  (オ) 次のいずれかの交付を受ける場合には、その交付の決定を受けたことが確認できるもの
・  補助金等
・  居宅介護住宅改修費
・  介護予防住宅改修費
 
  (カ) 対象者であることを証明するもの

 65歳以上の人 住民票の写し
要介護認定または要支援認定を受けている人 介護保険の被保険者証の写し

身体障害者手帳または療育手帳等の交付を受けている人

身体障害者手帳または療育手帳等の写し


 


■ 問い合わせ先:資産税課 家屋係(電話0172-40-7029)

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