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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。

 

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、登録申請手続が必要です。

登録は事業者の任意ですが、売上先からインボイスを求められるかどうかなど、事業実態に合わせて検討が必要です。

 

制度の詳細については、インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)をご覧ください。

 

弘前市の適格請求書発行事業者登録

弘前市は、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いました。

登録番号(登録日 令和5年10月1日)

 弘前市:T3000020022021(公表サイト(国税庁ホームページ)

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