令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、登録申請手続が必要です。
登録は事業者の任意ですが、売上先からインボイスを求められるかどうかなど、事業実態に合わせて検討が必要です。
制度の詳細については、インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)をご覧ください。
弘前市は、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いました。
弘前市:T3000020022021(公表サイト(国税庁ホームページ))