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納税の猶予について

一定の要件に該当する場合は、納税を猶予する次のような制度があります。

徴収の猶予

以下のような理由により、市税等を一時に納付することができないときに、申請により納税が猶予される場合があります。

 

1.財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき

2.納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったとき、または負傷したとき

3.事業を廃止したとき、または休止したとき

4.事業について著しい損失を受けたとき

5.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

 

換価の猶予

市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、申請により、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

問い合わせ先

担当 収納課(収納第一係・第二係)

電話 0172-40-7032(収納第一係)

電話 0172-40-7033(収納第二係)

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