入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光振興の費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかるものです。したがって、一般公衆浴場や共同浴場での入湯についてはかかりません。
(注)鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場をいいます。
問い合わせ先:市民税課 諸税係 電話0172-35-1117
納税義務者は、鉱泉浴場の12歳以上の一般入浴客で、税率は1人1日につき150円です。
日帰り入湯の場合、休憩室等の利用料金が、1人1日1,000円(消費税および地方消費税の額を除く)までは課税が免除されますが、それを超えると課税されます。
浴場経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めます。
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX
(エルタックス)」による電子申告・電子納付が可能となりました。
詳細は電子申告手続き拡充に係る特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。