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入湯税

入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光振興の費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかるものです。したがって、一般公衆浴場や共同浴場での入湯についてはかかりません。

 

(注)鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場をいいます。


問い合わせ先:市民税課 諸税係 電話0172-35-1117

 

納税義務者と税率

 

納税義務者は、鉱泉浴場の12歳以上の一般入浴客で、税率は1人1日につき150円です。

 

市町村合併に伴う変更点

 

日帰り入湯の場合、休憩室等の利用料金が、1人1日1,000円(消費税および地方消費税の額を除く)までは課税が免除されますが、それを超えると課税されます。

 

申告と納税の方法

 

浴場経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めます。

 

令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX

(エルタックス)」による電子申告・電子納付が可能となりました。

詳細は電子申告手続き拡充に係る特設ページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

入湯税電子申告・電子納付のご案内PDFファイル(875KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

各種様式

 

・鉱泉浴場の経営申告書(84KB)

・入湯税納入申告書(114KB)

・入湯税特別徴収簿エクセルファイル(31KB)

・入湯税納付書PDFファイル(230KB)

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