主な改正点は次のとおりです。
住宅借入金等特別控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 平成21年1月~令和元年9月 | 令和元年10月~令和2年12月 | 令和3年1月~令和4年12月 |
控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2)(注3) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が
10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
(注3)13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1000万円以下の年に限り、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用できることとされました。
※改正前の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅は、床面積50㎡以上であることが要件で、その年の合計所得金額が3000万円以下の年に限り適用
役員等(注)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
次の方を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
・留学により国外居住者となった者
・障がい者
・納税義務者から生活費等に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者
この改正は、令和6年度分以降の市民税県民税について適用されます。
上場株式等の配当等及び譲渡所得等について、
・所得税においてその全部または一部を総合課税または申告分離課税とし、
・個人住民税においてその全部を申告不要とする(源泉徴収で済ませる)
場合、原則確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるように、確定申告書上の個人住民税に係る附記事項が追加されることとなりました。
担当 市民税課 市民税第二・第三係
電話 0172-40-7025、0172-40-7026