主な改正点は次のとおりです。
・住宅借入金等特別控除の適用期限が4年間延長され、令和7年12月31日までの入居者が対象となります。
・適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下に引き下げられます。
・所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市民税県民税から控除する措置について、市民税県民税の控除限度額が下表のとおり引き下げられます。
<市民税県民税の住宅借入金等特別控除限度額>
① | ② | ③(注2) | |
入居年月 | 平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 |
令和4年1月~令和7年12月 |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円)(注1) |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円)(注3) |
(注1)住宅の対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は、①と同じ「所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円)」となります。
(注2)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
(注3)令和4年中に居住したかたのうち、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、②と同じ「所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円)」となります。
<住宅借入金等特別控除の控除期間>
住宅の種類 | 入居年月日 | 控除期間 |
認定住宅等 | 令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 13年 |
認定住宅等以外の新築住宅 | 令和4年1月1日~令和5年12月31日 | 13年 |
令和6年1月1日~令和7年12月31日 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 10年 |
民法で成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から賦課期日(令和5年1月1日)時点で18歳以上のかたは、市民税県民税が課税されるかどうかの判定において未成年にあたらないことになりました。
なお、未成年者で前年中の合計所得金額が135万円以下のかたは、市民税県民税が課税されません。
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれたかた) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれたかた) |
※既婚のかたは、未成年者とはみなされません。
※今回の改正により、従来の対象年齢では非課税であったかたでも、課税となる場合があります。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲を見直したうえで、その適用期限が5年間延長されました。(令和8年12月31日まで)
セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
担当 市民税課 市民税第二・第三係
電話 0172-40-7025、0172-40-7026