主な改正点は次のとおりです。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して年額1,000円課税される国税です。
徴収については市民税県民税均等割の徴収と併せて行われます。その税収は森林環境譲与税として都道府県や市町村へ譲渡されることとなっております。
なお、森林環境税が非課税となる基準は、弘前市において市民税県民税の均等割が非課税になる基準と同じであるため、市民税県民税均等割が非課税の人は森林環境税も非課税となります。
令和5年度まで(※) | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | ━ | 1,000円 |
県民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
市民税 均等割 | 3,500円 |
3,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
※令和5年度までは、東日本大震災からの復興や防災事業に必要な財源確保のために県民税と市民税にそれぞれ500円が加算されています。
森林環境譲与税は、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」等に活用されます。
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と市民税県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と市民税県民税が一体として設計されてきた背景などを踏まえ、公平性の観点から改正され、令和6年度の市民税県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した人は市民税県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告をおこなった人は市民税県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市民税県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を申告すると、これらの所得は市民税県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
令和6年度課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除対象となる扶養親族の要件が見直され、日本国外に居住する年齢30歳以上70歳未満の親族のうち、下記(1)~(3)いずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外となります。また、市民税県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
(1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(2) 障害者
(3) その申告をする人(納税義務者)からその年における生活費または教育費に充てるた
めの支払いを38万円以上受けている人
対象者 | 添付または提示が必要な書類(※) | |
30歳以上 70歳未満 |
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人 |
親族関係書類、送金関係書類、「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証(ビザ)に類する書類の写 し」または「在留カードに相当する書類の写しで在留資 格が留学であることを証するもの」 |
障害者 |
親族関係書類、送金関係書類、障害者確認書類(障害者控除の要件に従う) |
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扶養控除等を申告する納税義務者からのその年に おける生活費または教育 費に充てるための支払い を38万円以上受けている人 |
親族関係書類、送金関係書類でその送金等が国外居住親族ごとに38万円以上であることを明らかにする書類 |
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30歳未満または70歳以上 | 親族関係書類、送金関係書類 |
※外国語で作成されている書類について、その書類の和訳文も必要。
担当 市民税課 市民税第二・第三係
電話 0172-40-7025、0172-40-7026